健康福祉課からお知らせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

2026/09/01
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【概要】

 平成25(2013)年に国が行なった生活扶助基準の改定に関する最高裁判決を受けて、保護費の追加給付を行うことが厚生労働省から示されました。これを受けて岩美町でも当時の受給者の方に対し、差額を追加給付することになりました。

※ 詳しくは厚生労働省のページをご参照ください。

※ 追加給付のお知らせ(チラシ).pdf(226KB)

 

【対象世帯】

 平成25年8月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給していた世帯。ただし、亡くなられた方は追加給付の対象外です。

【給付される金額】

 給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

【支給までの手続き】

(1)岩美町で保護受給中の世帯 

 手続きは不要で、一部の給付を除き令和8年5月に支給済みです

(2)過去に岩美町で保護を受給していた世帯

 当時の世帯主から必要書類を添えて所定の様式にて申出を行ってください。なお当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時の世帯主に準ずる者(※)が申出を行ってください。

 なお、平成25年8月以降の期間において、他の自治体で保護を受給していた世帯は当時保護を受給していた自治体への手続きが必要です。
※世帯主に準ずる者の順位(当時保護を受けていた者)

1.配偶者(事実婚含む) 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.曽孫 8.甥姪

申出期限)令和9731

提出先)   〒681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富1029番地2 

              岩美町福祉事務所 電話:0857-73-1339

(申請書類)

申出書[166KB

 

【添付書類(必ずご提出いただく書類)】
■申出者の本人確認書類の写し いずれか1点
 ・マイナンバーカード(表面)の写し ・運転免許証の写し ・在留カードの写し、

 ・障害者手帳の写し ・パスポートの写し など。
■全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が
記載された戸籍謄本の添付が必要となります。

※ 離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合は戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
■全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)
※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合は住民票の提出を要さない場合があります。
■口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
■同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)

 

【添付書類(必要に応じて提出いただく資料)】
■ 申出書の「5. 加算等の申出」で必要とされる挙証資料
■ 代理人が申出手続を行う場合は以下の資料
 ・ 委任状[49KB]
※ 法定代理人が申出を行う場合は不要

 ・ 代理人の身分確認書類
 ・ 申出者本人との関係を証する書類

 

【お問い合わせ先】

  岩美町福祉事務所 電話:0857-73-1339


 
 
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