障害者差別解消法について

 

 誰もが障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら暮らすことができる社会の実現を目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日施行されました。

 

 この法律では不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の不提供が禁止されます。

 

○「障がいを理由とする差別」を解消するための措置

 

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

国の行政機関・

地方公共団体等

禁 止

不当な差別的取扱いが禁止されます

法的義務

合理的配慮を行わなければなりません

民間事業者(※)

努力義務

合理的配慮を行うよう努めなければなりません

※個人事業者、NPOなどの非営利事業者も含みます。

 

○不当な差別的取扱い

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりしてはいけません。

例えば・・・

・店に入ろうとしたら車いすを利用していることが理由で、断られた。

・アパートの契約をするとき、障がいがあることを伝えると、そのことを理由にアパートを貸してくれなかった。

・スポーツクラブや習い事の教室などで、障がいがあることを理由に、入会を断れた。

 

○合理的配慮の不提供

障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な配慮を行うことが求められます。

例えば・・・

 ・災害時の避難所で、聴覚障がいのある人がいると管理者に伝えていたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった。

・交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいか分からないので、職員に聞いたが、分かるように説明してくれなかった。

・役所の会議に呼ばれたので、分かりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。

 

内閣府ホームページも併せてご覧ください。

「障害を理由とする差別の解消の推進」(内閣府公式サイト)

 

 

○岩美町の取り組み

町では、職員が事務事業を行うに当たり、障がいを理由とした差別を行わないよう適切に対応するための事項を定め、具体的な差別行為や望ましい合理的配慮も例示した「職員対応要領」を定めました。

 

職員対応要領についてはこちら(PDF)