障がい者小規模作業所等への通所費用を助成しています

 

対象者

 町では、作業訓練や生活指導等を行う施設(作業所等)に通所している障がいのある方に対して、通所に必要な費用の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、社会参加の促進を図っています。

 

・岩美町内に住所を有し、作業所等に通所している障害者基本法第2条に規定する障がい者。ただし、次のいずれかに該当する方は、対象となりません。

(1)障害福祉サービスのうち療養介護、施設入所支援、自立訓練(宿泊型自立訓練に限る。)及び共同生活援助を利用している方

(2)住所地から通所する作業所等までの距離が片道2キロメトール未満の方

助成金の額

(3)通所日数が、各月の日数から8日を控除した日数に2分の1を乗じて得た日数に満たない方

 

・1ヵ月あたりの助成金の額は、バスまたは列車の3ヵ月定期券代金(対象者の住所地から作業所等までの停留所又は駅を基準にした料金の障害者割引後の金額)の

/3の半額。(1,000円未満切捨)

・通所施設から交通費の一部について支給を受けている場合は、当該支給金額を差し引いた額が助成対象となります。

・利用する事業所等が送迎支援を行っていないため自家用車を使用して通所する場合も適用されます。

助成の受け方

 

 


・岩美町障がい者小規模作業所通所費助成金申請書(様式第1号)と、作業所の長の発行する通所証明書(様式第2号を町へ提出してください。

・交付決定を受けた方は7月、10月、1月、4月に3ヵ月ごとの作業所等の施設長の通所日数証明書(様式第5号)を添えて通所費助成金交付請求書(様式第6号)により助成金を請求してください。

・交付申請内容に変更が生じた場合は、障がい者小規模作業所等通所費助成金変更交付申請書(様式第1号)を提出してください。