アルツハイマー病治療薬(レカネマブ)の保険診療が可能になったことに伴い、早期検査・治療
に向かう町民の生活負担の軽減を目的とし下記のとおり治療費の補助を行います。

補助対象者
 町内に住所を有するアルツハイマー病治療薬(レカネマブ)の検査、治療を希望する方

【補助対象経費・補助額】
 検査・治療を受けた各月ごとに、それぞれ算出して得た以下の(1)から(3)までの額のうち、最も少ない額の合計額とします。なお、合計額の上限は、1名あたり40万円(生涯1回のみ)を上限とします。
(1) 県交付要綱別表2(1)に掲げるひと月当たり補助上限額

(2) 受診した検査または治療のうち県交付要綱別表2(2)の補助対象経費となる項目に該当する 

    基準額に自己負担割合を乗じた額

(3) 受診した検査または治療のうち県交付要綱別表2(2)の補助対象経費となる項目に該当する

          検査または治療で、領収書等により確認できる自己負担額


補助率

補助内容

補助率

レカネマブ投与治療を開始する前に実施した検査にかかる費用

10/10以内

上記以外の検査及び治療に係る費用

1/2以内



予備申請の時期等
治療費の助成を希望する方は、初期検査を受けた日からレカネマブ投与治療を開始する日までに、
事前に予備申請(様式第1号)の提出が必要となります。



交付申請の時期等
治療費の助成を希望する方は、予備申請の後、以下に掲げる日までに、前年1月から12月の間(令和6年度分のみ令和6年6月20日から令和6年12月まで)に発生した補助対象経費に係る交付申請が必要となります。

各年1月1日において治療を継続予定の場合

前年の11月15日まで

治療が終了した場合又は治療を中断した場合

終了または中断した日から30日が経過する日

または、前年の11月15日まで

(例)令和7年1月1日まで治療継続予定の場合 ⇒ 令和6年11月15日まで
   令和6年9月1日で治療を中断した場合  ⇒ 令和6年10月1日まで

          
その他、申請に係る添付書類等については別添の交付要綱をご確認いただくか、岩美町役場健康福祉課(73-1322)までご連絡ください。

 

【補助要綱・様式】

鳥取県アルツハイマー病治療薬補助金交付要綱

岩美町アルツハイマー病治療薬補助金交付要綱

岩美町アルツハイマー病治療薬補助金交付要綱(別表)

様式第1号 予備申請

様式第2号 交付見込み

様式第3号 交付申請

様式第6号 交付決定

様式第7号 実績報告

請求書