社会福祉法人等による介護サービスの利用者負担額減免
介護保険制度による社会福祉法人等が提供するサービスについて、利用者負担額の1/4が軽減されます。
※軽減の対象となる利用者負担は介護保険サービスの1割の利用者負担部分と施設での食費、居住費です。
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・通所介護(デイサービス)
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(1)世帯全員が市町村民税非課税の方
(2)下表の「収入基準」「資産基準」に該当する方
世帯の人数 |
収入基準(年額) |
資 産 基 準 |
金融資産(現金、預貯金、有価証券) |
その他の資産 |
単身世帯 |
150万以下 |
350万円以下 |
居住用の土地・家屋、日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有しない |
2人世帯 |
200万以下 |
450万円以下 |
3人世帯 |
250万以下 |
550万円以下 |
4人以上 |
250万円に、世帯3人を超えて世帯員1人につき50万円を加えた額以下 |
550万円に、世帯3人を超えて世帯員1人につき100万円を加えた額以下 |
(3)市町村民税課税者に扶養されていないこと
(4)介護保険料を滞納していないこと
(1)世帯全員に係る確定申告の控、源泉徴収票等前年の所得を確認できるもの
(2)前年中に受給した年金(恩給、遺族年金、障害者年金等含む)の額を確認できる年金振込
通知書等(通帳の写しでも結構です)
(3)預金通帳等、前年度の出入金がわかるもの(申請者+世帯員全員)
(4)健康保険証