社会福祉法人等による介護サービスの利用者負担額減免について

介護保険制度による社会福祉法人等が提供するサービスについて、利用者負担額の1/4が軽減されます。
※軽減の対象となる利用者負担は介護保険サービスの1割の利用者負担部分と施設での食費、居住費です。

 

1.減額の対象となるサービス
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訪問介護(ホームヘルプサービス)
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短期入所生活介護(ショートステイ)
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通所介護(デイサービス)
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 

2.減免の対象となる方

(1)世帯全員が市町村民税非課税の方

(2)下表の「収入基準」「資産基準」に該当する方

世帯の人数 収入基準(年額) 資  産  基  準
金融資産(現金、預貯金、有価証券) その他の資産
単身世帯 150万以下 350万円以下 居住用の土地・家屋、日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有しない
2人世帯 200万以下 450万円以下
3人世帯 250万以下 550万円以下
4人以上 250万円に、世帯3人を超えて世帯員1人につき50万円を加えた額以下 550万円に、世帯3人を超えて世帯員1人につき100万円を加えた額以下

 











(3)市町村民税課税者に扶養されていないこと

(4)介護保険料を滞納していないこと

(5)平成27年8月から、次の要件が追加されます
 ・ 世帯分離された配偶者も市町村民税非課税であること
 ・ 預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下であること
 

3.審査に必要なもの

(1)世帯全員に係る確定申告の控、源泉徴収票等前年の所得を確認できるもの

(2)前年中に受給した年金(恩給、遺族年金、障害者年金等含む)の額を確認できる年金

振込通知書等(通帳の写しでも結構です)

(3)預金通帳等、前年度の出入金がわかるもの(申請者+世帯員全員)

(4)健康保険証