住居確保給付金(家賃)の支給について
住居確保給付金とは
離職または、やむを得ない休業等により経済的に困窮している状態であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を失った方もしくは失うおそれのある方に就職にむけた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額の給付金を支給します。
支給額 ※下記の上限額を限度として、収入に応じて調整された額を支給
世帯人数
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1人世帯
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2人世帯
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3人世帯
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4人世帯
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5人世帯
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上限額
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34,000円
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41,000円
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44,000円
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44,000円
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44,000円
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※一月ごとの支給額(上限額を限度とします。)
= 基準額(*)「支給対象(4)表内」
+ 一月当たりの家賃の額
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額
支給期間
3か月間(一定の条件により、3か月間の延長及び再延長が可能)
支払方法
岩美町より入居住宅の貸主等に直接振り込みます。
※アパート等の敷金、礼金、共益費、駐車場代、管理費、滞納している家賃、引っ越し費用等は支給の対象外です。また、家賃は貸主等の口座に振り込みます。申請者への現金支給・口座振り込みは行いません。
支給対象者 次のすべてに当てはまる方です
(1)離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した、または住居を喪失するおそれがある。
(2)申請日において、離職等の日から2年以内であること、またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同等程度の状況にある。
(3)離職等の前に、主たる生計維持者であった。
(4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額(「収入基準額」)以下であること。(収入には、公的給付を含む。)
世帯人数
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基準額(*)
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家賃額(上限)
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収入基準額
(上限の家賃額の場合)
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1人世帯
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78,000円
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+家賃額(34,000円)
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112,000円
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2人世帯
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115,000円
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+家賃額(41,000円)
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156,000円
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3人世帯
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140,000円
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+家賃額(44,000円)
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184,000円
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4人世帯
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175,000円
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+家賃額(44,000円)
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219,000円
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5人世帯
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209,000円
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+家賃額(44,000円)
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253,000円
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(5)申請日において、申請者及び申請者と生活を一にしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の金額(「資産基準額」)以下であること。(ただし100万円を超えない額)
世帯人数
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1人世帯
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2人世帯
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3人世帯
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4人以上世帯
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資産基準額
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468,000円
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690,000円
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840,000円
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1,000,000円
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(6)ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7)国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
住居確保給付金の申請をするために必要なもの
(1)生活困窮者住居確保給付金支給申請書 【第1-1号様式】(Excel)
(2)住居確保給付金申請時確認書 【第1-1A号様式】(Excel)
(3)本人確認書類(次のいずれか、ただし顔写真のない証明書の場合2つ以上)
マイナンバーカード、運転免許証、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民票の写し、戸籍謄本等
(4)離職等2年以内の者であることが確認できる書類の写し
〈離職の場合〉雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、退職所得の源泉徴収票、健康保険任意継続保険者証、退職証明書 等
〈やむを得ない休業等の場合〉離職等と同じ程度の状況であることが確認できる書類
例)休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書
(5)収入関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について、収入が確認できる書類(給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ 等)
・雇用保険の失業給付、年金等の公的給付も収入に含みます。
(6)金融資産関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
・通帳繰り越しにより記帳ページが3か月に満たない場合、繰り越し前の通帳の写しも併せて提出してください。
(7)求職申込関係書類
(8)入居(予定)住居関係書類
〈住居を喪失している方〉入居予定住居に関する状況通知書 【第2-1号様式】(Word)
〈住居を喪失するおそれがある方〉
・入居住宅に関する状況通知書 【第2-2号様式】(Word)
・現在の住宅の「賃貸借契約書」
※状況に応じて、上記以外の書類等の提出をお願いする可能性があります。