高齢者等住宅改良費の補助の概要
対象となる人の要件
介護認定で、要支援又は要介護と認定され、かつ住民税非課税世帯の方が対象となります。
いくら支給されるのか?
要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を80万円として、住宅改良に要した費用の3分の2(上限53万3,000円)を補助します。
※いったん改良費用の全額を利用者が負担し、町に申請すると、補助金が後で支給されます。
給付の対象となる住宅改修の種類
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替え
(6)1~5の改修に伴って必要となる工事
※ただし、洋式便所に取り替える際、併せて水洗化にするといった場合、水洗化に伴う部分の工事などは補助対象外です。
申請から支給までの流れ
1 要支援又は要介護の認定
2 工事にかかる前に、地域包括支援センター、ケアマネジャーなどと改良工事の内容について話
し合う(申請者→健康福祉課等)
3 施工事業者の選択・見積依頼(申請者⇔施工事業者)
〇申請に必要な書類
1)申請書 2)工事見積書 3)現況図面、計画図面 4)現況写真
4 岩美町へ申請(申請者→ケアマネジャー→健康福祉課)
5 役場で内容審査、助成の決定(健康福祉課→申請者)
6 工事の実施(申請者⇔施工事業者)
7 工事の完了後、町へ報告(申請者→健康福祉課)
実績報告書、請求書もこの時に提出
〇請求に必要な書類
1)実績報告書、請求書 2)工事の領収書又は請求書 3)完成後の写真
8 役場検査員による工事の検査(健康福祉課→申請者)
9 検査後、助成金の確定、支払い(健康福祉課→申請者)
その他
本事業についてのお問い合わせは、役場健康福祉課、地域包括支援センター及び指定居宅介護支援事業者までお願いします。