ヘルプマークの配布について
ヘルプマーク
「鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例」(愛称:あいサポート条例)が平成29年9月1日から施行となり、条例の中で、県民または事業者は、援助や配慮が必要であることを周囲に知らせる「ヘルプマーク」を着用している方に対して、その当事者の方の求めに応じて必要な支援等を行うことと定められました。
◇ヘルプマークとは◇
ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいの方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。
◇配布開始日
・平成30年2月1日(木)から配布をしています。
◇配布場所
・役場健康福祉課窓口
・鳥取県庁障がい福祉課
・鳥取県中部総合事務所福祉保健局
・鳥取県西部総合事務所福祉保健局
◇配布条件
・県内に住所地等(勤務地、利用施設・事業所所在地等)がある方で、
ご希望の方に無償で配布します。
・配布にあたり、障害者手帳、身分証明書・申請書等の提示は不要です。
・配布するのはお一人につきストラップ、バッジのどちらか1個です。
・ご家族や支援者等の代理人による受取りも可能です。
・団体としての一括での受取りはご相談ください。
※配布の際、今後の参考とするため「援助や配慮を必要とする状態」
(障がい等の種別)についてお聞きします。ご理解とご協力をお願い
します。
◇ヘルプマークを見かけた方へのお願い
・列車・バスの中で席をお譲りください。
外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるな
どの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。援助や配慮を必要とすること
が外見からはわからないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ス
トレスを受けることがあります。
・駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。
交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困
難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。
・災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。
障がいなどにより、状況把握が難しい方、自力での迅速な避難が困難な方
がいます。
チラシ(PDF)
◇ヘルプカードについて
「ヘルプカード」は援助を必要とする方が携帯し、いざというとき必要
な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのものです。
「ヘルプカード」の提示がありましたら、記載されている内容に沿って
支援をお願いします。
「ヘルプカード」には、個人情報が多く含まれますので、取扱いには
十分注意してください。
ヘルプカード様式
◇お問い合わせ先
健康福祉課 地域福祉係
電 話:0857-73-1333
ファクシミリ:0857-73-1344
Eメール:tiikifukushi@iwami.gr.jp
--◇関連情報◇------
鳥取県 障がい福祉課ホームページ
「ヘルプマークの導入」(外部リンク)