戦没者のご遺族の皆様へ
第十一回特別弔慰金の請求受付を開始しました。
請求手続き簡素化のため「同意書」を廃止しました
同順位の方が複数いる場合はお話合いのうえ、代表してお一人が請求し、ご遺族間での調整は、記名債を受け取った方が責任を持って行うこととなりました。
手続きにかかる時間短縮のため、来庁前に 福祉課へ電話(73-1333)のうえ、必要な書類を確認してから、ご請求手続きを行っていただきますようご協力お願いいたします。
また、ご来庁される方におかれましても、マスクの着用・手指のアルコール消毒などへのご協力、発熱などの自覚症状のある場合は来庁をお控えいただきますようお願いいたします。
-----◇関連情報◇------
厚生労働省ホームページ
鳥取県ホームページ
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金
の受給権を取得した方
2.戦没者等の子 ※胎児だった子も含む
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を
満しているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有して
いた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
※申請後、国債を受け取るまでに約1年程度かかります。
令和2年4月1日から令和5 年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。)
福祉課 地域福祉係(岩美すこやかセンター内) 電話 73-1333