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●登録できる印鑑
・住民票に記載されている氏名(氏のみ・名のみも可)を表しているもの
※沢(澤)、辺(邊)など、一般的に同字として常用されている字体は登録できます)
※住民票に旧姓(旧氏)を併記する手続きをされた方は、旧氏を表す印鑑を登録することもできます。
●登録できない印鑑
・同じ世帯のかたがすでに登録しているもの
・ゴム印、その他の印鑑で、材質・形状が変わりやすいもの
・破損(例:印の縁が著しくかけているなど)、摩滅しているもの
・印影が不鮮明で文字の判読が困難なもの
・住民票に記載されている氏名(氏・名・氏名)を表していないもの
・職業・資格・その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(例:イラスト、屋号などが彫られている印鑑など)
・印影の大きさが8mm以下のものや、25mm以上のもの
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