岩美町若年勤労者世帯家賃補助事業 について

(1) 事業内容
 本町への若年層の定住化を促進し、活力あるまちづくりを進めるため、町内の民間賃貸住宅に入居する若年勤労者世帯に対して家賃の一部を補助します。
(2) 補助対象住宅


 建物の所有者との間で賃貸借契約(親族が所有し、かつ居住する住宅を賃貸借する場合を除く)を締結して自己の居住用として使用する民間の住宅。ただし、社宅・官舎・寮等の給与住宅は除く。
(3) 補助期間
 最長5年間
(4) 補助対象世帯

                      
 ・申請日の属する年度の前年度の4月1日から申請日までの間に婚姻届を提出している夫婦が同居する世帯                                    

・申請時に夫婦いずれかの年齢が40歳以下である世帯

・前年の世帯所得額(主たる収入者の所得に同居者の所得の2分の1を加えた額)が3,864,000円以下の世帯

・申請日において、岩美町内の民間賃貸住宅に入居し、かつ、申請日において当該住宅に係る賃貸借契約を締結している世帯(住民登録を行っていること。)

・毎月の家賃(共益費や駐車場使用料など直接住宅の賃貸料と認められないものは除く)から住居手当を差し引いた実質家賃負担額が3万5千円を超える世帯

・生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯

・自治会へ加入している世帯

・本人及び世帯員が、町税、税外収入金その他本町の歳入となるべきものを滞納していない世帯(申請日の属する年の前年の1月1日に町外に住所がある場合は、本人及び世帯員が納税義務を負う前住所地である市区町村において税金の滞納がない世帯
                      

(5) 補助金額

 入居1世帯あたり月額1万円が上限
(6) その他

・補助金交付期間内において、町外へ転出、転居した場合は、その事由が発生した月から入居補助を受ける資格を喪失します。

・この事業の実施期間は、令和7年3月31日までの予定です。ただし、同日までに行われた交付決定に対しては期間を過ぎてもその効力を有するものとします。

 

・助成事業の概要はこちらをご覧ください
岩美町若年勤労者世帯家賃補助事業案内annnai

岩美町若年勤労者世帯家賃補助金交付要綱annnai

岩美町若年勤労者世帯家賃補助金交付細則annnai

〇交付申請等様式

交付申請書(様式第1号)

住居手当支給にかかる証明書(様式第2号)

同意書(様式第11号)

自治会員証明書(様式第12号)