●戸籍謄本・抄本をとりたいとき

   戸籍謄本・抄本をとりたいとき

手続きに必要なもの

・窓口に来られる方の本人確認できる書類

 〔マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・

 住民基本台帳カード(顔写真有り)など〕

・代理人の場合…委任状

請求できる方

・戸籍に記載されている方
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
・正当な事由のある方
※詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)
 ご覧ください。

手数料

・戸籍謄本・抄本:450円

・除籍・改製原戸籍:750円

※戸籍謄抄本請求書(窓口用)(EXCELExcelファイル PDFPDFファイル

※戸籍等委任状WordWordファイル PDFPDFファイル
             
・・・こちらからダウンロードできます。

※戸籍証明書の広域交付についてはこちら

  (広域交付の取扱時間 平日午前8時30分~午後5時15分)

 

●住民票をとりたいとき

住民票をとりたいとき

手続きに必要なもの ・窓口に来られる方の本人確認できる書類
〔マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真有り)・健康保険証被保険
者証など〕
・代理人の場合…委任状
手数料 ・謄本200円
・抄本200円


※住民票請求書(窓口用)EXCELExcelファイル PDFPDFファイル

※住民票委任状(WordWordファイル PDFPDFファイル
             ・・・
こちらからダウンロードできます。

上記手続き時間 月・水・金曜日 午前8時30分~午後5時15分  
(戸籍の広域交付 火・木曜日   午前8時30分~午後7時
 は除く) 閉庁日     土・日曜日、祝日、年末年始
 

◆◇郵便での戸籍謄抄本等の取り寄せについて◇◆

戸(除)籍謄抄本、附票、身分証明書等は本籍地の市区町村役場で発行します。
以下の要領で取り寄せることができます。
【用意するもの】
1.請求書
2.手数料
 郵便局で定額小為替(ていがくこがわせ)を必要な金額分購入し てください。※切手、現金、収入印紙などでは受付けられません。
 手数料については、市区町村により料金は違う場合がありますので、あらかじめご確認の上、定額小為替を購入してください。
3.本人確認できる書類
 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証などの住所が記載されたものの写し     
4.返信用封筒
 宛名として返信先の住所(住民登録されている住所)、氏名を記入し、郵便切手を貼ってください。
 お急ぎの場合は、速達料金を追加した金額の郵便切手を貼り、
封筒上部に「速達」と赤で書いてください。
5.送付用封筒
 宛名として本籍地の市区町村役場の戸籍係を記入し、郵便切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金を追加した金額の
郵便切手を貼り、封筒上部に「速達」と赤で書いてください。
【取り寄せのしかた】
5の送信用封筒に1.2年3月4日を入れて封をし、郵便ポストに投函してください。
(ご注意)郵便の場合は、配達及び役所の処理日数が必要です。日数に余裕を持って請求してください。
 請求者と必要な人との関係確認のため、資料を提出していただ
く場合があります。
※戸籍謄抄本請求書WordWordファイルPDFPDFファイル
              ・・・
こちらからダウンロードできます。

住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について

【制度概要】

「本人通知制度」とは、事前に登録された人の戸籍謄本や住民票の写しなどを本人の代理人や第三者に交付した場合、登録者本人にお知らせする制度です。不正請求の抑止、早期発見及び個人情報の不正利用の防止を図ることを目的としています。

この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。

【登録できる人】

 本町の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)

 本町の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)

【登録受付】

この制度の利用を希望する方は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)を持参のうえ、あらかじめ住民生活課窓口で登録の手続きをしてください。

【通知対象となる証明書】

 ・住民票の写し(除票を含む)…本籍及び筆頭者の記載のあるもの

 ・住民票の記載事項証明書…本籍及び筆頭者の記載のあるもの

 ・戸籍の附票の写し(除附票を含む)

 ・戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍を含む)

 ・戸籍の記載事項証明書

【通知の内容】

 ・証明書の交付年月日

 ・交付した証明書の種別(住民票の写し等)

 ・交付通数

 ・交付請求者の種別(代理人・第三者等)

 ※交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。

【登録事項の変更及び廃止の届出】

登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
※本人通知制度の登録期間は廃止しました。