障がいのある方本人の前年(※1)の年間所得額が一定の金額未満(※2)の方で
※1 医療を受ける月が1~7月までの間は前々年
※2 老齢福祉年金の支給基準を準用。一定の額とは、扶養人数が0人の場合、年間所得額が1,695千円未満。(扶養が1人増えるたびに380千円を加算)
▪住民税非課税世帯
【入院・通院】無料
▪住民税課税世帯で本人非課税
医療費の1割負担で、
【入院】医療機関ごとに
上限 5,000円/月
【通院】医療機関ごとに
上限 1,000円/月
▪住民税本人課税
上限 10,000円/月
上限 2,000円/月
1日 1,200円 【通院】医療機関ごとに
1日 530円
(ひと月4日まで)
所得税非課税世帯で
令和5年4月診療分からひとり親家庭の医療費を無償化します!
※詳しくは、こちらをご覧ください。
障がい者
本人及び扶養義務者が所得税非課税で
【入院・通院】 医療機関ごとに 1日1,200円