医療費の助成
障がい者、小児、ひとり親家庭等の医療費の負担を軽減します。
鳥取県特別医療費助成制度
区分 |
対象者の範囲 |
本人負担額 |
障がい者 |
障がいのある方本人の前年(※1)の年間所得額が一定の金額未満(※2)の方で
※1 医療を受ける月が1~7月までの間は前々年
※2 老齢福祉年金の支給基準を準用。一定の額とは、扶養人数が0人の場合、年間所得額が1,695千円未満。(扶養が1人増えるたびに380千円を加算)
- 1~2級身体障害者手帳の所持者
- IQ35以下の者
- IQ50以下で3~4級身体障害者手帳の所持者
- 1級精神保健福祉手帳の所持者
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▪住民税非課税世帯
【入院・通院】無料
▪住民税課税世帯で本人非課税
医療費の1割負担で、
【入院】医療機関ごとに
上限 5,000円/月
【通院】医療機関ごとに
上限 1,000円/月
▪住民税本人課税
医療費の1割負担で、
【入院】医療機関ごとに
上限 10,000円/月
【通院】医療機関ごとに
上限 2,000円/月
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小児 |
- 18歳までの者(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
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【入院】医療機関ごとに
1日 1,200円
【通院】医療機関ごとに
1日 530円
(ひと月4日まで)
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特定疾病 |
- 20歳未満の特定の病気(小児慢性特定疾病の対象疾病)の患者
対象疾病:悪性新生物、慢性腎疾患、慢性 呼吸器疾患、慢性心疾患等
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ひとり親家庭 |
所得税非課税世帯で
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★岩美町ひとり親家庭支援医療費助成
令和5年4月診療分からひとり親家庭の医療費を無償化します!
※詳しくは、こちらをご覧ください。
心身障がい者医療費助成
区分 |
対象者の範囲 |
本人負担額 |
障がい者
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本人及び扶養義務者が所得税非課税で
- 3~4級身体障害者手帳の所持者
- 療育手帳Bの所持者
- 2~3級精神保健福祉手帳の所持者
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【入院・通院】
医療機関ごとに
1日1,200円
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★全対象者共通
院外薬局での自己負担は全額助成します。