医療費の助成



障がい者、小児、ひとり親家庭等の医療費の負担を軽減します。

鳥取県特別医療費助成制度

区分 対象者の範囲 本人負担額
障がい者

障がいのある方本人の前年(※1)の年間所得額が一定の金額未満(※2)の方で

※1 医療を受ける月が1~7月までの間は前々年

※2 老齢福祉年金の支給基準を準用。一定の額とは、扶養人数が0人の場合、年間所得額が1,695千円未満。(扶養が1人増えるたびに380千円を加算)

  • 1~2級身体障害者手帳の所持者
  • IQ35以下の者
  • IQ50以下で3~4級身体障害者手帳の所持者
  • 1級精神保健福祉手帳の所持者

▪住民税非課税世帯

 【入院・通院】無料

▪住民税課税世帯で本人非課税

 医療費の1割負担で、

 【入院】医療機関ごとに

  上限 5,000円/月

 【通院】医療機関ごとに

  上限 1,000円/月

▪住民税本人課税

 医療費の1割負担で、

 【入院】医療機関ごとに

  上限 10,000円/月

 【通院】医療機関ごとに

  上限 2,000円/月

小児

  • 18歳までの者(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

【入院】医療機関ごとに

    1日 1,200円

【通院】医療機関ごとに

    1日 530円

    (ひと月4日まで)

特定疾病

  • 20歳未満の特定の病気(小児慢性特定疾病の対象疾病)の患者
    対象疾病:悪性新生物、慢性腎疾患、慢性 呼吸器疾患、慢性心疾患等
ひとり親家庭

所得税非課税世帯で

  • 18歳の年度末までの児童及びその養育者

★岩美町ひとり親家庭支援医療費助成

 令和5年4月診療分からひとり親家庭の医療費を無償化します!

  ※詳しくは、こちらをご覧ください。

心身障がい者医療費助成

区分 対象者の範囲 本人負担額

障がい者

本人及び扶養義務者が所得税非課税で

  • 3~4級身体障害者手帳の所持者
  • 療育手帳Bの所持者
  • 2~3級精神保健福祉手帳の所持者

【入院・通院】

医療機関ごとに

1日1,200円




全対象者共通

 院外薬局での自己負担は全額助成します。