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マイナポータルでの手続き
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンライン申請で転出届の提出と転入時の来庁予約ができます。
転出届については、このサービスを利用することで役場への来庁が原則不要となりますが、住民異動関連の手続きで来庁が必要な場合もあります。
※マイナポータルで転入届の来庁予約をした場合でも、別途、転入先市区町村の窓口で転入届の手続きが必要です。
〈転入届〉転入届に関連する主な手続き→ 窓口手続きチェックシート(転入)
岩美町外から岩美町内に住所が変わったときは、引越しをした日から14日以内に転入届を提出してください。
※届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。
※今まで住んでいた市区町村で転出届を提出してからお越しください。
(届出人)
・本人または世帯主
・上記の方から委任を受けた代理人
・本人と同じ世帯の世帯員
(届出に必要なもの)
・転出証明書(マイナンバーカードによる転出届をされた方は不要です)
・窓口に来られる方の本人確認ができる書類
・代理人が届出をする場合は委任状
・マイナンバーカード(お持ちの方)
【マイナンバーカードの継続利用について】
他市区町村から岩美町に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには継続利用の手続きが必要です。転入届の際はマイナンバーカードと暗証番号(数字4桁)を用意して窓口へお越しください。
ただし、次の要件に当てはまる場合は継続してご利用いただくことができません。
・転出予定日から30日を過ぎて転入届を提出した場合
・転入した日から14日を過ぎて転入届を提出した場合
・転入届を提出した日から90日を過ぎても継続利用の手続きをしなかった場合
・前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま岩美町へ転入した場合
・カードの有効期限が満了している場合
(手続きできる方)
・本人
・本人と同じ世帯の世帯員
・法定代理人
・任意代理人
(手続きに必要なもの)
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人が手続きする場合は権限を確認できる書類
※未成年者の場合:親権者であることを確認できる戸籍謄本(岩美町に本籍がある方は不要)
※成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
・任意代理人が手続きする場合は委任状 → 委任状(券面記載事項変更手続きにかかる委任状)
・窓口で手続きを行うかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署発行の顔写真付き証明書に限ります。)
【署名用電子証明書(6から16桁の英数字)の発行手続き】
マイナンバーカードの署名用電子証明書(6から16桁の英数字)は、転入により自動失効します。新たに署名用電子証明書の発行をご希望の場合は手続きが必要です。
●本人が手続きする場合
マイナンバーカード所有者本人が、マイナンバーカードと暗証番号(6から16桁の英数字)を用意して窓口へお越しください。
●本人と同じ世帯の世帯員もしくは法定代理人が、転入届と同時に手続きする場合
(必要なもの)
・委任状 → 委任状(転入・転居・国外転出に伴う電子証明書発行の委任状)
※必要事項をすべて本人が記入し、封筒に封入・封かんした状態で代理人に渡してください。
・所有者本人のマイナンバーカード
・窓口で手続きを行うかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署発行の顔写真付き証明書に限ります。)
・法定代理人をが手続きする場合は権限を確認できる書類(成年被後見人:成年後見登記事項証明書)
※転入届と同時の手続きでない場合、即日には手続きが完了しません。手続きの詳細は住民生活課住民係へお問い合わせください。
●任意代理人が手続きする場合
上記以外の任意代理人へ委任する場合、即日には手続きが完了しません。手続きの詳細は住民生活課住民係へお問い合わせください。
〈転出届〉転出届に関連する主な手続き→ 窓口手続きチェックシート(転出)
岩美町内から岩美町外へ引っ越しする前(おおむね14日前)から引越し後14日以内に、岩美町で転出届を提出してください。
※届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。
※お引越し先の市区町村に住み始めてから14日以内に、転入先市区町村の窓口で転入届を提出してください。
(届出人)
・本人または世帯主
・上記の方から委任を受けた代理人
・本人と同じ世帯の世帯員
(届出に必要なもの)
・窓口に来られる方の本人確認ができる書類
・代理人が届出をする場合は委任状
・マイナンバーカード(お持ちの方)
〈転居届〉転居届に関連する主な手続き→ 窓口手続きチェックシート(転居)
岩美町内での引っ越しをした日から14日以内に転居届を提出してください。
※届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。
(届出人)
・本人または世帯主
・上記の方から委任を受けた代理人
・本人と同じ世帯の世帯員
(届出に必要なもの)
・窓口に来られる方の本人確認ができる書類
・代理人が届出をする場合は委任状
・マイナンバーカード(お持ちの方)
【署名用電子証明書(6から16桁の英数字)の発行手続き】
マイナンバーカードの署名用電子証明書(6から16桁の英数字)は、転居により自動失効します。新たに署名用電子証明書の発行をご希望の場合は手続きが必要です。
●本人が手続きする場合
マイナンバーカード所有者本人が、マイナンバーカードと暗証番号(6から16桁の英数字)を用意して窓口へお越しください。
●本人と同じ世帯の世帯員もしくは法定代理人が、転居届と同時に手続きする場合
(必要なもの)
・委任状 → 委任状(転入・転居・国外転出に伴う電子証明書発行の委任状)
※必要事項をすべて本人が記入し、封筒に封入・封かんした状態で代理人に渡してください。
・所有者本人のマイナンバーカード
・窓口で手続きを行うかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署発行の顔写真付き証明書に限ります。)
・法定代理人を確認する書類(成年被後見人:成年後見登記事項証明書)
※転居届と同時の手続きでない場合、即日には手続きが完了しません。手続きの詳細は住民生活課住民係へお問い合わせください。
●任意代理人が手続きする場合
上記以外の任意代理人へ委任する場合、即日には手続きが完了しません。手続きの詳細は住民生活課住民係へお問い合わせください。
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