後期高齢者医療 

 
 現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするため、平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。これに伴い、鳥取県においても、県内の19市町村すべてが加入した鳥取県後期高齢者医療広域連合が設立されました。後期高齢者医療制度は広域連合と市町村が連携して業務を行います。

広域連合

市町村

運営主体であり、以下の業務を行います。
・保険料の決定
・医療を受けたときの給付
・保険証の交付
 広域連合ホームページへリンク
以下のような窓口業務を行います。
・保険料の徴収
・申請やと届け出の受付
・保険証の引き渡し
・制度に関する各種相談

対象者

  1. 75歳以上の人全員
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた人
    (一定の障害:身体障害者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級など)
  3. 障害認定について(PDF/816KB)

 

こんなときは、届出を!


こんなとき

届け出に必要なもの

ほかの市町村へ転出するとき 保険証
死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保護開始通知書、保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
65歳を過ぎて一定の障がいのある人が障害認定
を受けるとき
障害者手帳等
保険証等を紛失または汚れて使えなくなったとき 身分証明書
氏名・住所等が変わったとき 保険証
交通事故にあったとき 交通事故証明書、保険証、印鑑

保険料

 被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。(それまで加入していた国民健康保険等の保険料負担はなくなります。)保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。保険料率は、2年ごとに見直し、鳥取県内で均一となります。

  令和4、5年度鳥取県後期高齢者医療保険料率について(PDF/86KB)  

 天災・火災による被害、世帯主の死亡・長期入院などの理由により収入が激減し、生活が著しく困難となった場合、保険料が減免されることがありますので、住民生活課にご相談ください。



後期高齢者医療制度で受けられる給付等

1.療養の給付
医療機関等にかかるときは、保険証などを提示すれば、医療費の一部の負担(1割、現役並み所得者は3割)で医療を受けることができ、残りは保険者が負担します。

  ※令和4年10月1日から、自己負担割合が変わります。

   詳しくは、こちら(鳥取県後期高齢者医療広域連合のホームページ)をご覧ください。

2.入院時食事療養費の支給
入院したときは、食事代の一部を支払うだけで、残りは保険者が負担します。
3.療養費の支給
次のような場合などは、いったん全額自己負担し、あとで払い戻されます。
  • 事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
4.葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
5.移送費の支給
医者の指示により、やむを得ず重病人の入院や転送などの移送に費用がかかったとき、申請して保険者(広域連合)が必要と認めた場合、支給されます。
6.高額療養費の支給
医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。また、事前に申請することで、医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。

    自己負担限度額等については、こちら(鳥取県後期高齢者医療広域連合のホームページ)をご覧ください。