●国民年金のしくみ |
国民年金は、将来「年をとったとき」「障害の状態になった時」「不幸にして死亡したとき」などに、本人や家族の生活を守ることを目的とした社会保障制度です。日本国内に住所のある20歳から60歳までのすべての方が、国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。老齢年金を受け取るためには、原則、この間に10年以上の保険料を納めることが必要です。職業や収入を問わず加入します。 |
●加入する年金の種類
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あなたの加入する国民年金3つのグループに分けられます。
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種別 |
対象者 |
保険料の納付方法 |
第1号
被保険者
(任意を含む)
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20歳以上60歳未満で、農業、自営業者、学生、無職の方、会社員等の配偶者であるが扶養になっていない方
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日本年金機構から送られる納付書で保険料を納めてください。(金融機関・郵便局・コンビ二エンストアの窓口、または金融機関・郵便局のATM)
口座振替やクレジットカード納付が便利でお得です。
保険料をまとめて納めると割引される前納制度もご利用ください。
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第2号
被保険者
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厚生年金に加入している方
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給料から天引きされ、勤務先を通じて納付されます。
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第3号
被保険者
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第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方
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保険料は、配偶者の加入している年金制度から負担する仕組みになっていますので、個別に納付する必要がありません。
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また、希望すれば国民年金に任意で加入することもできます。
★40年の保険料納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できない場合で、年金額を増やしたい方
(60歳以上65歳未満)
★老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方(60歳以上70歳未満)
★海外にお住まいの日本人(20歳以上65歳未満)
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●支給される年金
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★老齢基礎年金
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国民年金に加入して、受給資格期間(10年)を満たした人が65歳になったときから支給されます。
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★障害基礎年金
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国民年金に加入中あるいは20歳前に初診のある病気やケガで障害になったとき、初診日が60歳以上65歳未満で日本に住んでいる人が障害になったときに支給されます。なお、一定の納付要件があります。
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★遺族基礎年金
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国民年金加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子が受けられます。なお、一定の納付要件があります。
また、寡婦年金、死亡一時金、特別障害給付金制度などもあります。年金を受けるための相談は市町村や年金事務所にお問い合わせください。
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●こんなときは、届出をしましょう
届出には、マイナンバーカードまたは年金手帳、基礎年金番号通知書が必要です。また、その他届出
ごとに必要なものが異なりますので、市町村や勤務先、年金事務所にお問い合わせください。
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こんなときは |
ここで |
こうしましょう |
資
格
等
の
届
出 |
20歳になったとき※
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第1号被保険者
→市町村、年金事務所
第3号被保険者
→配偶者の勤務先
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厚生年金加入者以外は国民年金に加入の手続きをする。
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会社を退職したとき
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市町村、年金事務所
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国民年金に加入の手続きをする。
(被扶養配偶者も同様)
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結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき
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配偶者の勤務先
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第3号被保険者への種別変更の手続きをする。
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配偶者の扶養からはずれたとき
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市町村、年金事務所
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第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする。
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年金手帳、基礎年金番号通知書をなくしたとき(令和4年4月以降、年金手帳を紛失した場合、基礎年金番号通知書が交付されます)
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第1号被保険者
→市町村、年金事務所
第2号被保険者
→勤務先、年金事務所
第3号被保険者
→年金事務所
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再交付の手続きをする。
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保
険
料
の
届
出 |
口座振替を開始、停止、変更するとき
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金融機関、郵便局、年金事務所
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口座振替依頼書を提出する。
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保険料を納めるのが困難な時
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市町村、年金事務所
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保険料免除等の申請をする。
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学生で保険料を納めるのが困難な時
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市町村、年金事務所
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学生納付特例の申請をする。
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