狂犬病予防法により、生後91日以上の飼い犬は、登録(鑑札の装着)と毎年1回の狂犬病予防注射(狂犬病予防注射済票の装着)が義務付けられています。

 犬を飼われる際には、必ず役場住民生活課で、鑑札の交付を受けて、犬の登録を行なってください。犬の飼い主が変わる場合や犬が死亡した場合も届出が必要です。