◎令和5年6月1日から、申請様式及び提出書類の一部を変更します。
提出の際はご注意ください。詳細は下記のとおりです。
町内の中古住宅又は建売住宅を購入された方に対し、以下のとおり助成します。
○助成額
中古住宅又は建売住宅購入費(※土地代除く)に対し、上限30万円まで助成します。
(※建売住宅は、宅地建物取引免許業者が販売する住宅で、建築完了の日から1年を経過し、人の居住の用に供したことが
ない住宅に限ります。)
○交付対象者
以下(1)~(5)のすべてに該当する方
(1)町民で、以下ア~ウのいずれかに該当する世帯
ア 子育て世帯:18歳以下の子どもを養育する世帯
イ 若者世帯:いずれか40歳以下の夫婦のみの世帯
ウ 多世代同居世帯:同一世帯内に2世代以上の夫婦が居住する世帯
(2)住宅を購入した日から起算して1年以内に当該住宅へ入居していること。
(3)過去にこの要綱による助成を受けたことがないこと。
(4)本人及び世帯員が町税、税外収入金、その他本町の歳入となるべきものを滞納していない
こと(申請日の属する年の前年の1月1日に町外に住所がある場合は、本人及び世帯員が納税
義務を負う前住所地である市区町村において税金の滞納がないこと)
(5)本助成事業を受けた住宅に助成金交付後5年以上居住すること
○申請に必要な書類等
住宅を購入した日から起算して1年以内に下記の書類を提出してください。
・交付申請書(様式第1号)※R5.5.31まで
・交付申請書(様式第1号)※R5.6.1から
・売買契約書の写し
・(※R5.6.1~)建売住宅購入にあっては建築完了の日を確認できる書類(建築確認が必要な建築
行為の場合は検査済証の写し。建築確認が必要でない建築行為の場合は、販売業者が建築完了の日
を証明する書類。)
・(※R5.6.1~)登記事項証明書
・申請者及び世帯員全員の住民票(謄本)
・世帯員報告書(様式第1-2号)
・町税、税外収入金その他本町の歳入となるべきものに滞納がないことの確認調査を行うことへの
同意書(様式第2号)
・申請日の属する年の前年の1月1日に町外に住所がある場合は、本人及び世帯員が納税義務を負
う前住所地である市区町村において税金の滞納がないことを証明する書類
・購入住宅の写真
・物件売買の領収証の写し
・建売住宅の購入にあっては重要事項説明書 ※R5.5.31まで
・その他町長が必要と認める書類
〈助成金請求時〉
・請求書(様式第4号)
◆詳細は実施要綱でご確認ください。
○実施要綱
岩美町中古住宅購入費助成実施要綱(~R5.5.31)
岩美町中古住宅購入費助成実施要綱(R5.6.1~)
【フラット35】(住宅金融支援機構)との連携
本補助金と【フラット35】をセットで利用される場合、【フラット35】の借入金利が一定期間引き下げられます。
金利引き下げ期間
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金利引き下げ幅 |
当初5年間 |
【フラット35】の借入金利から
年▲0.25%
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詳しくは、住宅金融支援機構ホームページをご覧ください。
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 電話 0120-0860-35
<お問合せ・交付申請窓口>
岩美町住民生活課 住宅係
電話(0857)73-1415