岩美町では定住促進、住環境の充実および地元業者の活性化を目的として、以下のとおり助成を行っています。
○岩美町子育て世帯等住宅新築・リフォーム資金助成事業案内
【新築工事・建売住宅の購入】
自らが町内に定住する目的で新築工事、建売住宅(※宅地建物取引免許業者が岩美町内で販売する住宅のうち、建築完了の日から1年以内のもので、人の居住の用に供したことがない住宅に限る。)を購入する者に対し、その費用の一部を助成します。
〇助成額:20万円
ただし、次に該当する場合はその額とします。
(1) 若者世帯 ※1 50万円 |
(2) 子育て世帯 ※2 50万円 |
(3) 多世代同居世帯 ※3 50万円 |
(4) 町内事業者が施工又は販売するもの 50万円 |
(5) (1)~(3)のいずれかで(4)に該当する場合 70万円 |
【リフォーム工事】
自らが町内に定住する目的で、自己が所有する住宅をリフォーム工事する者に対し、その費用の一部を助成します。
※リフォーム工事の施工業者は町内事業者であること
※過去にリフォーム助成を受けたことがある場合は、交付を受けた日から5年を経過していること
〇助成額:対象工事費用の10%(上限10万円)
ただし、若者世帯※1、子育て世帯※2、多世代同居世帯※3に該当する場合は15%(上限15万円)
※1 若者世帯:いずれかが40歳以下の夫婦のみの世帯
※2 子育て世帯:18歳以下の子どもを養育する世帯
※3 多世代同居世帯:同一世帯内に子夫婦とその親が居住する世帯
または、3世代以上の世帯員が居住する世帯
◆注意事項◆
・申請は工事着工前(建売住宅購入においては当該住宅購入前)に行ってください。
(着工後又は購入後は申請不可)
○実施要綱
詳細は実施要綱でご確認ください
→岩美町住宅新築・リフォーム資金助成事業実施要綱
○申請時に必要な書類等
・交付申請書(様式第1号)
・当該事業にかかる見積書の写し
・新築工事にあっては工事請負契約書の写し
・建売住宅購入にあっては建売住宅売買契約書の写し
・建売住宅購入にあっては、申請時にすでに建築が完了している場合は建築完了の日を確認できる書類(建築確認が必要な建築行為の場合は検査済証の写し。建築確認が必要でない建築行為の場合は、販売業者が建築完了の日を証明する書類。)
・建売住宅購入にあっては、町外事業者が販売業者であり当該住宅の主たる建築請負業者が町内事業者である場合はそれを証明する書類
・申請者及び世帯員全員の住民票(謄本)
・世帯員報告書(様式第2号)
・町税、税外収入金その他本町の歳入となるべきものに滞納がないことの確認調査を行うことへの同意書(様式第3号)
・申請時に町外に住所がある場合又は申請日の属する年の前年の1月1日に町外に住所がある場合は、本人及び世帯員が納税義務を負う前住所地である市区町村において税金の滞納がないことを証明する書類
・当該事業着手前の現場又は工事箇所の写真
・申請建物の位置図
・新築工事又は建売住宅購入にあっては申請建物の平面図及び立面図
・その他町長が必要と認める書類
〇事業完了報告
工事完了後又は建売住宅購入後30日以内に下記の書類を提出してください。
・事業完了報告書(様式第6号)
・当該事業に要した経費の領収証の写し
・当該事業完了後の現場又は工事箇所の写真
・新築工事又はリフォーム工事にあっては工事完了証明書(様式第7号)
・建売住宅購入にあっては建築完了の日を確認できる書類。(建築確認が必要な建築行為の場合は検査済証の写し。建築確認が必要でない建築行為の場合は、販売業者が建築完了の日を証明する書類。)ただし、申請時にすでに提出している場合は必要ないものとする。
・新築工事又は建売住宅購入にあっては登記事項証明書
・その他町長が必要と認める書類
・助成金請求書(様式第9号)
その他様式
【工事内容等の変更時】
・変更申請書(様式第5号)
●【フラット35】(住宅金融支援機構)との連携
子育て世帯が住宅を新築する場合又は建売住宅を購入する際に、本補助金と【フラット35】をセットで利用される場合、【フラット35】の借入金利が一定期間引き下げられます。
金利引き下げ期間
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金利引き下げ幅 |
当初10年間 |
【フラット35】の借入金利から
年▲0.25%
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◆令和6年2月13日以降の資金受取分からは下記のとおり変更されます。
金利引き下げ期間
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金利引き下げ幅 |
当初5年間 |
【フラット35】の借入金利から
年▲0.5%
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詳しくは、住宅金融支援機構ホームページをご覧ください。
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 電話 0120-0860-35
<お問合せ・交付申請窓口>
岩美町住民生活課 住宅係
電話(0857)73-1415
お問合せはお気軽にどうぞ!! |