社会福祉法人等による介護サービスの利用者負担額減免
 介護保険制度による社会福祉法人等が提供するサービスについて、利用者負担額の1/4が軽減されます。
 ※軽減の対象となる利用者負担は介護保険サービスの1割の利用者負担部分と施設での食費、居住費です。
 ・訪問介護(ホームヘルプサービス)
 ・短期入所生活介護(ショートステイ)
 ・通所介護(デイサービス)
 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 (1)世帯全員が市町村民税非課税の方
 (2)下表の「収入基準」「資産基準」に該当する方
    
        
            | 世帯の人数 | 収入基準(年額) | 資  産  基  準 | 
        
            | 金融資産(現金、預貯金、有価証券) | その他の資産 | 
        
            | 単身世帯 | 150万以下 | 350万円以下 | 居住用の土地・家屋、日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有しない | 
        
            | 2人世帯 | 200万以下 | 450万円以下 | 
        
            | 3人世帯 | 250万以下 | 550万円以下 | 
        
            | 4人以上 | 250万円に、世帯3人を超えて世帯員1人につき50万円を加えた額以下 | 550万円に、世帯3人を超えて世帯員1人につき100万円を加えた額以下 | 
    
 
 
 (3)市町村民税課税者に扶養されていないこと
 (4)介護保険料を滞納していないこと
 (1)世帯全員に係る確定申告の控、源泉徴収票等前年の所得を確認できるもの
 (2)前年中に受給した年金(恩給、遺族年金、障害者年金等含む)の額を確認できる年金振込 
   通知書等(通帳の写しでも結構です)
 (3)預金通帳等、前年度の出入金がわかるもの(申請者+世帯員全員)
 (4)健康保険証