高齢者等住宅改良費の補助の概要
◆対象となる人の要件
介護認定で、要支援又は要介護と認定され、かつ住民税非課税世帯の方が対象となります。
◆いくら支給されるのか?
要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を80万円として、住宅改良に要した費用の3分の2(上限53万3,000円)を補助します。
※いったん改良費用の全額を利用者が負担し、町に申請すると、補助金が後で支給されます。
◆給付の対象となる住宅改修の種類
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
4.引き戸などへの扉の取り替え
5.洋式便器などへの便器の取り替え
6.1~5の改修に伴って必要となる工事
※ただし、洋式便所に取り替える際、併せて水洗化にするといった場合、水洗化に伴う部分の工事などは補助対象外です。
◆申請から支給までの流れ
1.要支援又は要介護の認定
2.工事にかかる前に、地域包括支援センター、ケアマネジャーなどと改良工事の内容について話し合う(申請者→健康福祉課等)
3.施工事業者の選択・見積依頼(申請者⇔施工事業者)
申請に必要な書類整備:1)申請書2)工事見積書3)現況図面、計画図面
4)現況写真
4.岩美町へ申請(申請者→ケアマネジャー→健康福祉課)
5.役場で内容審査、助成の決定(健康福祉課→申請者)
6.工事の実施(申請者⇔施工事業者)
7.工事の完了後、町へ報告(申請者→健康福祉課)
実績報告、請求書もこの時に提出
8.役場の検査員による検査(健康福祉課→申請者)
9.検査後、助成金の確定、支払い(健康福祉課→申請者)
◆そのほか
本事業についてのお問い合わせは、役場健康福祉課、地域包括支援センター及び指定居宅介護支援事業者までお願いします。