介護保険負担限度額認定の概要
 
 介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の「1割」・「2割」または「3割」を負担することになります。居住費(滞在費)・食費の具体的水準については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い人については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の人に比べると負担が軽減されます。負担限度額については、利用者段階ごとに定められています。
利用者が負担する居住費(滞在費)・食費の上限額のことで、利用者負担段階ごとに、居住費(滞在費)・食費がそれぞれに定められています。
 ○負担が軽減される場合の一日あたりの負担限度額及び基準費用額は次の通りです。
 ※国の制度改正に伴い、令和6年8月から(第1段階の多床室を除く)居住費に関する自己負担額が引き上げられます。
    
        
            | 利用者 段階 | 食費 | 居住費 | 
        
            | 多床室(相部屋)
 | 従来型個室(特養等)
 | 従来型個室(老健、療養型)
 | ユニット型準個室
 | ユニット型個室
 | 
        
            | 第1段階 | 300円 | 0円 | 380円 | 550円 | 550円 | 880円 | 
        
            | 第2段階 | 390円(600円)
 | 430円 | 480円 | 550円 | 550円 | 880円 | 
        
            | 第3段階(1) | 650円(1,000円)
 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 
        
            | 第3段階(2) | 1,360円(1,300円)
 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 
    
 
 
 負担限度額適用表(令和6年7月末まで)
    
        
            | 利用者 段階 | 食費 | 居住費 | 
        
            | 多床室(相部屋)
 | 従来型個室(特養等)
 | 従来型個室(老健、療養型)
 | ユニット型準個室
 | ユニット型個室
 | 
        
            | 第1段階 | 300円 | 0円 | 320円 | 490円 | 490円 | 820円 | 
        
            | 第2段階 | 390円(600円)
 | 370円 | 420円 | 490円 | 490円 | 820円 | 
        
            | 第3段階(1) | 650円(1,000円)
 | 370円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 
        
            | 第3段階(2) | 1,360円(1,300円)
 | 370円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 
    
 
 ※食費の( )の金額は、ショートステイ利用時の負担限度額です。
 ○利用者負担段階の認定要件は次の通りです。
      
    
        
            | 利用者段階 | 対象者 | 
        
            | 第1段階 | ・生活保護受給者 | 
        
            | 第2段階 | 以下の条件を満たす方 ・町民税非課税の世帯であって前年の合計所得と年金収入額の合計が80万円以下の方
 ・預貯金額が配偶者がいない場合は650万円以下、配偶者がいる場合は1,650万円以下の方
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            | 第3段階(1) | 以下の条件を満たす方 ・町民税非課税の世帯であって前年の合計所得と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
 ・預貯金額が配偶者がいない場合は550万円以下、配偶者がいる場合は1,550万円以下の方
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            | 第3段階(2) | 以下の条件を満たす方 ・町民税非課税の世帯であって前年の合計所得と年金収入額の合計が120万円超の方
 ・預貯金額が配偶者がいない場合は500万円以下、配偶者がいる場合は1,500万円以下の方
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 軽減の対象となるサービス・介護老人福祉施設(居住費・食費)・介護老人保健施設(居住費・食費)・短期入所生活介護(滞在費・食費)※介護予防を含む・短期入所療養介護(滞在費・食費)※介護予防を含む・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(居住費・食費)
 この軽減制度を利用するためには健康福祉課に申請してください。その際に申請者本人及び配偶者がいらっしゃる場合は配偶者の資産を証明するもの(預金通帳等)が必要です。なお、毎年8月に更新が必要となりますので、更新時期が近付きましたらご確認ください。
 負担限度額認定期間中に預貯金等の金額が基準額を超える等により、要件を満たさなくなった場合は、岩美町へご連絡ください。