住宅改修費の支給の概要
介護保険の要支援・要介護の認定を受けている方で、自宅(介護保険被保険者証に記載されている住所)で生活している方の改修が対象となります。介護保険施設の入所者や病院に入院中の方、一時的に身を寄せている住宅の改修工事は対象となりません。 ただし、退所・退院の予定が明確であり、それまでに住宅の改修が必要な場合など、状況によっては改修が可能な場合があります。
支給限度額を20万円として、住宅改修に要した費用の9割から7割が介護保険から支給されます。
(例1) 改修費用が10万円のとき(利用者負担1割の場合)
自己負担額 1万円(10万円の1割)
保険給付額 9万円(10万円の9割)
(例2) 改修費用が20万円を超えるとき(利用者負担1割の場合)
自己負担額 2万円(20万円の1割)+20万円を超えた額
保険給付額 18万円(20万円の9割)
※いったん改修費用の全額を利用者が負担し、町に申請すると保険給付分が後で支給されます。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替え
(6)(1)~(5)の改修に伴って必要となる工事
1 要支援又は要介護の認定 2 ケアマネジャーに相談(申請者→ケアマネジャー) 3 施工事業者の選択・見積依頼(申請者→施工事業者) 4 岩美町へ事前申請(申請者→ケアマネジャー→健康福祉課) 5 施工事業者との契約(申請者⇔施工事業者) 6 工事の実施(申請者⇔施工事業者) 7 工事費用の支払い:全額(申請者→施工事業者) 8 完了書類等の提出(申請者→健康福祉課) 9 住宅改修費の支給:費用(保険給付分)の9割から8割(健康福祉課→申請者)
本事業についてのお問い合わせは、役場健康福祉課、地域包括支援センター及び指定居宅介護支援事業者までお願いします。本事業のほかに、非課税世帯向けの住宅改修事業も別途ありますので高齢者施策中、高齢者等住宅改修事業を参照してください。