戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等の請求ができる広域交付が始まります。
これにより、本籍地が遠くにある方もお住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
■請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※請求者できる方が、窓口にお越しになって請求する必要があります。
※窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※郵送や代理人による広域交付の請求はできません。
■請求できる証明書の種類及び発行手数料
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
・改製原戸籍謄本 1通750円
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外となります。
■取扱時間
平日 午前8時30分~午後5時15分
■広域交付用戸籍請求書(Excelファイル/ PDFファイル)
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