家族介護用品支給事業の概要

◆目的

 この事業は、高齢者を介護している家族等の経済的負担を軽減し、要介護高齢者の在宅生活の継続、要介護高齢者及びその家族等の福祉の向上を目的とし介護に必要な介護用品を支給します。

◆支給対象者

 岩美町内に居住し、介護保険法に規定する要介護認定において、要介護4又は要介護5と判定された町民税非課税世帯で高齢者を介護している家族。

◆支給対象物品等

 町は、支給対象者の申請に基づき、紙おむつ、尿とりパッド、使い捨て手袋、清拭剤など要介護高齢者の介護に必要な介護用品を支給します。

支給額は、年額一人当たり75,000円分を上限とします。

◆申請から支給までの流れ

 1申請書の提出(支給対象者→健康長寿課)

 2申請書の審査(健康長寿課:課税状況、要介護度、居宅介護の状況)

 3支給の決定、決定書の送付(健康長寿課→支給対象者)

  支給対象物品の発注(健康長寿課→介護用品販売事業者)

 4支給対象物品の配達(介護用品販売事業者→支給対象者)

 5支給対象物品の配達確認、代金の請求(介護用品販売事業者→健康長寿課)

    支給対象物品代金の支払(健康長寿課→介護用品販売事業者)

 ※支給対象物品代金については、健康長寿課が介護用品販売事業者に支払いを行いますので 支給対象者は何もする必要はありません。

◆そのほか

 本事業についてのお問い合わせは、役場健康長寿課、地域包括支援センター及び指定居宅介護支援事業者までお願いします。