福祉用具購入費の支給の概要


対象となる人の要件

 介護認定で、要支援又は要介護と認定された人が対象となります。

いくら支給されるのか?

1年間(4月から翌3月まで)に10万円を限度として、購入費の1割から3割が自己負担となります。いったん全額を利用者が負担して、領収書などを添えて町に申請すると、購入に要した費用の9割から7割が、介護保険から支給されます。

※いったん購入費用の全額を利用者が負担し、町に申請すると保険給付分が後で支給されます。

購入費支給の対象種目

(1)腰掛便座

(2)特殊尿器

(3)入浴補助用具

(4)簡易浴槽

(5)移動用リフトのつり具部分

(6)排泄予測支援機器

 

以下の福祉用具については、貸与と販売の選択ができます。

(7)スロープ

(8)歩行器

(9)歩行補助つえ

申請から支給までの流れ

 1 要支援又は要介護の認定

 

 2 ケアマネジャーに相談(申請者→ケアマネジャー)

 

 3 福祉用具購入費用の支払い:全額(申請者→納入事業者)

 

 4 岩美町へ申請書(領収書の写しを添付)を提出(申請者→健康福祉課)

 

 5 福祉用具購入費の支給:費用(保険給付分)の9割から7割(健康福祉課→申請者)

 

◆注意事項 原則、同一種目の再購入はできません。ただし、経年劣化による破損や身体状況が著し

      悪化した場合などで、必要と認められる場合は可能です。事前に、岩美町健康福祉課介

      保険係へご相談下さい。

      スロープは、利用者の身体状況や用具の性質等から複数個の利用が想定されるため、同一

      種目の福祉用具であっても重複購入を認めます。

      ただし、福祉用具購入費支給申請書に、複数個必要な理由や個数、設置場所を記入してく

      ださい。


◆福祉用具の貸与

 介護保険制度の中で、日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与の制度もあります。要介護度によって1ヶ月の利用限度額がありますのでケアマネジャーにご相談ください。

その他

 本事業についてのお問い合わせは、役場健康福祉課、地域包括支援センター及び指定居宅介護支援事業者までお願いします。