住宅改修費の支給の概要

◆対象となる人の要件

 介護認定で、要支援又は要介護と認定された人が対象となります。

◆いくら支給されるのか?

 支給限度額を20万円として、住宅改修に要した費用の9割(又は8割・7割)が、介護保険から支給されます。利用できるのは、原則として現在の住まいについて1回です。

(例1) 改修費用が17万円のとき(利用者負担1割の場合)

  自己負担額  1万7,000円(17万円の1割)

  保険給付額 15万3,000円(17万円の9割)

(例2) 改修費用が20万円を超えるとき(利用者負担1割の場合)

   自己負担額  2万円(20万円の1割)+20万円を超えた額

   保険給付額 18万円(20万円の9割)

※いったん改修費用の全額を利用者が負担し、町に申請すると、保険給付分が後で支給されます。

 

◆給付の対象となる住宅改修の種類

(1)手すりの取り付け(2)段差の解消(3)滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更(4)引き戸などへの扉の取り替え(5)洋式便器などへの便器の取り替え 

(6)(1)~(5)の改修に伴って必要となる工事

◆申請から支給までの流れ

 1要支援又は要介護の認定

 2ケアマネジャー等に相談(申請者→ケアマネジャー等)

 3施工事業者の選択・見積依頼(申請者→施工事業者)

 4岩美町へ事前申請(申請者→ケアマネジャー→健康長寿課)

 5施工事業者との契約(申請者⇔施工事業者)

 6工事の実施(申請者⇔施工事業者)

 7工事費用の支払い:全額(申請者→施工事業者)

 8完了書類等の提出(申請者→健康長寿課)

 9住宅改修費の支給:費用(保険給付分)の9割又は8割(健康長寿課→申請者)

◆そのほか

 本事業についてのお問い合わせは、役場健康長寿課、地域包括支援センター及び指定居宅介護支援事業者までお願いします。本事業のほかに、非課税世帯向けの住宅改修事業も別途ありますので高齢者施策中、高齢者等住宅改修事業を参照してください。