介護保険制度のあらまし
介護保険制度の目的
介護保険制度は、高齢化が進み、家族だけで介護をすることが非常に困難となっていく中、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして平成12年4月に始まりました。
介護保険制度のあらまし
介護保険は、介護保険法(平成9年法律第123号)もとづき、市区町村を保険者、40歳以上の方を被保険者とする保険制度です。
加齢に伴い、寝たきりや認知症など介護が必要な被保険者に対して在宅・施設など各種の介護サービスを給付します。
○制度の運営主体(保険者)は、岩美町です。
○介護保険に加入する人(被保険者)は、40歳以上の方です。
(A)65歳以上の方(第1号被保険者)
常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定されると、介護保険サービスを利用することができます。
(B)40歳から64歳までの医療保険に加入されている方(第2号被保険者)
初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合に、認定を受け介護保険サービスを利用することができます。
【特定疾病一覧】
1.筋萎縮性側索硬化症 2.後縦靭帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗鬆症 4.初老期における認知症
5.脊髄小脳変性症 6.脊柱管狭窄症
7.早老症 8.脳血管疾患
9.閉塞性動脈硬化症 10.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
11.関節リウマチ 12.慢性閉塞性肺疾患
13.両側の膝関節または両側の股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
14.多系統萎縮症
15.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
16.ガンの末期(医師が一般に認められている医学的見地)
介護保険を支える財源
介護サービスに必要な費用は、利用者の負担を除いた分を、公費(税金)で半分負担し、残った半分を介護保険料で負担します。(40歳から64歳までの保険料27%、65歳以上の保険料23%)
65歳以上の方(第1号被保険者)には、住んでいる市区町村の介護サービスに必要な費用の
約23%を住民税や所得に応じて分担していただくことになります。
【利用者負担について】
利用者負担の割合
|
判 定 基 準 |
3割
|
以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)本人の合計所得金額が220万円以上
(2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+
その他の合計所得金額」が、単身の場合340万円以上、2人以上いる世帯の場合463万円以上
|
2割 |
上記の「3割」に該当しない人で、以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)本人の合計所得金額が160万円以上
(2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+
その他の合計所得金額」が、単身の場合280万円
以上、2人以上世帯の場合346万円以上
|
1割 |
上記以外の人 |