個人住民税とは

 

  個人住民税(町民税と県民税を合わせて住民税と呼びます。)は、前年中に一定の

 所得があった人に課税されるもので、広く均等に課税される「均等割」と前年1年間

 の所得に応じて課税される「所得割」からなっています。

 

 

個人住民税を納める人(納税義務者)

 

  前年に一定以上の所得のある人で賦課期日(その年の1月1日)にお住いの市町村

 で課税されます。また、賦課期日現在、住所が無くても町内に家屋敷、事務所、事業

 所を有していれば「均等割」のみ課税(家屋敷課税)される納税義務者となります。

    ☆家屋敷課税について

 

 

個人住民税が課税されない人

 

 1 生活保護法による生活扶助を受けている人

 2 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の所得金額が135万円以下であった

  人

 3 前年の合計所得金額が、下表「均等割・所得割の非課税限度額」の均等割非課税

  限度額以下の人

均等割・所得割の非課税限度額

家族数

均  等  割

(合計所得金額)

所  得  割

(総所得金額等)

1

     380,000円

     450,000円

2人

     828,000円

    1,120,000円

3人

    1,108,000円

    1,470,000円

4人

    1,388,000円

    1,820,000円

5人

    1,668,000円

    2,170,000円

6人

    1,948,000円

    2,520,000円

7人

    2,228,000円

    2,870,000円

 ※家族数=本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満含む)

 ※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち前年の合計所得

  金額が48万円以下の者をいいます。

 ※合計所得金額・総所得金額等の詳細については、国税庁HP(確定申告の手引き

  P.39)を参照してください。

 

 

税額の計算方法

 

  ・均等割額

    町民税(3,500円)+県民税(2,000円)=5,500円

  ・所得割額

    (所得金額-所得控除額)×税率10%-税額控除=所得割額

   ※税率内訳:町民税6%、県民税4%

 

 

納税の方法

 

  納税方法は、普通徴収と特別徴収(給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴

 収)の2種類があります。

 

  ・普通徴収

    年4回に分けて自分で納付(納付書、口座振替)する方法です。

    「1期:6月」 「2期:8月」 「3期:10月」 「4期:翌年1月」 

       コンビニ収納及びスマホ決済について 

 

  ・給与特別徴収

    給与所得者の方で給与の支払者が毎月の給与から住民税を徴収して納めます。

    ☆給与特別徴収について

 

  ・年金特別徴収

    65歳以上の方で、年金部分にかかる住民税を、年金から徴収して納めます。

    年金から計算される住民税が課税されている方で、65歳以下の方や年金特別徴

   収の対象とならない方については、普通徴収または給与特別徴収により納めます。

    ☆年金特別徴収について

 

 ○『確定申告』『町・県民税の申告』について

 ○鳥取税務署で確定申告をされる方へのお知らせ

 〇令和4年「給与支払報告書」提出のお知らせ

 

 

寄付金控除税額の対象となるNPO法人について

 


★住民税の主な改正点★


 ★令和3年度