納税の猶予制度について

 町税を一時に納付又は納入できない方のために、「徴収猶予」及び「換価猶予」の制度があります。

○徴収猶予
 災害、病気、事業の休廃止などの理由で、町税の納付が困難なときは、申請により、1年以内に限り、徴収猶予による分割納付が認められる場合があります。

○換価の猶予
 町税を一時に納めると、生活の維持が困難になるなどの理由で、町税を納期限までに納められないときは、納期限から6カ月以内に申請することにより、1年以内に限り、財産の換価(差押財産を金銭に換えること)を猶予し、分割納付することが認められる場合があります。
 ※職権による換価猶予もあります。

 制度の概要や要件、申請手続、提出書類など、詳しくは税務課へご相談ください。
 納税の猶予制度の概要

【お問合せ先】
〒681-8501
鳥取県岩美郡岩美町大字浦富675番地1
岩美町役場税務課収税係 電話:0857-73-1413