国 民 健 康 保 険 税



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令和5年度から国民健康保険税の計算方法が変わります。

 

○「資産割」を廃止します。

現在、岩美町の国民健康保険税は、応能部分(負担能力に応じた負担)と、応益部分(受益に応じた負担)によって、計算されています。

 応能部分には、被保険者の所得に応じて計算する「所得割」と、被保険者の資産に応じて計算する「資産割」があり、応益部分には、被保険者一人当たりにかかる「均等割」、一世帯当たりにかかる「平等割」があります。

 このうち、「資産割」は、固定資産の多い方が、税金の負担能力も高いと考え課税する制度ですが、対象となる資産は住宅等収益性のないものも含んでおり、収入と比例せず、低所得者の負担になるなど、昨今の社会情勢にそぐわなくなっています。よって、令和5年度から「資産割」を廃止します。

 

 

○「資産割」廃止後の計算方法について

「資産割」を廃止し、「所得割」「均等割」「平等割」の3方式での計算となります。応能部分と応益

部分の割合は、これまでどおり50:50としますが、激変緩和措置として、所得割の割合を令和8年度まで段階的に引き上げます。(令和5年度42.5%、6年度45%、7年度47.5%、8年度50%)激変緩和措置で生じる不足分は、岩美町国民健康保険積立基金を財源として補填します。

 

○課税の割合

軽減前の課税額

 

応能

50%

 

※資産割

10%

 

補填

7.5%

 

5%

 

2.5%

 

50%

 

 

47.5%

 

 

 

45%

 

 

 

42.5%

 

所得割

40%

 

応益

50%

 

均等割

35%

 

 

35%

 

 

35%

 

 

35%

 

 

35%

平等割

15%

 

 

15%

 

 

15%

 

 

15%

 

 

15%

 

 

 

  R4年度

5年度

6年度

 

7年度

 

8年度

  ※税率は、被保険者の所得、人数、世帯数により、毎年度決定します。