○給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入のみに
適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どの
ような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方にかかる控除のみが減額されます。
1 給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に引き下
げられるとともに、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
給与所得控除
給与等の所得金額
(A)
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控除額(令和3年以後)
|
控除額(令和2年度)
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162万5千円以下
|
55万円
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65万円
|
162万5千円超
180万円以下
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(A)×40%-10万円
|
(A)×40%
|
180万円超
360万円以下
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(A)×30%+8万円
|
(A)×30%+18万円
|
360万円超
660万円以下
|
(A)×20%+44万円
|
(A)×20%+54万円
|
660万円超
850万円以下
|
(A)×10%+110万円
|
(A)×10%+120万円
|
850万円超
1,000万円以下
|
195万円
|
1,000万円超
|
220万円
|
(注)給与等の収入金額が660万円以下の場合は、給与所得は上記の表にかかわらず所得税法別表第5により求めます。
2 公的年金等控除の見直し
(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が
上限とされます。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合
には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の
控除額から引き下げられます。
65歳未満の方の公的年金等控除額
公的年金等
の収入金額
(A)
|
控除額
(令和3年度以降)
|
控除額
(令和2年度)
|
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
|
1,000万円以下
|
1,000万円超
2,000万円以下
|
2,000万円超
|
区分なし
|
130万円以下
|
60万円
|
50万円
|
40万円
|
70万円
|
130万円超
410万円以下
|
(A)×25%
+27万5千円
|
(A)×25%
+17万5千円
|
(A)×25%
+7万5千円
|
(A)×25%
+37万5千円
|
410万円超
770万円以下
|
(A)×15%
+68万5千円
|
(A)×15%
+58万5千円
|
(A)×15%
+48万5千円
|
(A)×15%
+78万5千円
|
770万円超
1,000万円以下
|
(A)×5%
+145万5千円
|
(A)×5%
+135万5千円
|
(A)×5%
+125万5千円
|
(A)×5%
+155万5千円
|
1,000万円超
|
195万円5千円
|
185万円5千円
|
175万円5千円
|
65歳以上の方の公的年金等控除額
公的年金等
の収入金額
(A)
|
控除額
(令和3年度以降)
|
控除額
(令和2年度)
|
公的年金等雑所得 以外の所得に係る合計所得金額
|
1,000万円以下
|
1,000万円超
2,000万円以下
|
2,000万円超
|
区分なし
|
330万円以下
|
110万円
|
100万円
|
90万円
|
120万円
|
330万円超
410万円以下
|
(A)×25%
+27万5千円
|
(A)×25%
+17万5千円
|
(A)×25%
+7万5千円
|
(A)×25%
+37万5千円
|
410万円超
770万円以下
|
(A)×15%
+68万5千円
|
(A)×15%
+58万5千円
|
(A)×15%
+48万5千円
|
(A)×15%
+78万5千円
|
770万円超
1,000万円以下
|
(A)×5%
+145万5千円
|
(A)×5%
+135万5千円
|
(A)×5%
+125万5千円
|
(A)×5%
+155万5千円
|
1,000万円超
|
195万円5千円
|
185万円5千円
|
175万円5千円
|
3 基礎控除の見直し
(1)基礎控除が10万円引き上げられます。
(2)合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が段階的に減少し、
2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
(3)上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整
控除が適用されなくなります。
所得割の納税義務者の
前年の合計所得金額
|
基礎控除額
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令和3年度以降
|
令和2年度
|
2,400万円以下
|
43万円
|
33万円
(所得制限なし)
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2,400万円超~2,450万円以下
|
29万円
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2,450万円超~2,500万円以下
|
15万円
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2,500万円超
|
適用なし
|
○所得金額調整控除の創設
1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入
金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当
する金額が、給与所得の金額から控除されます。
・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る
雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的
年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給
与所得の金額から控除されます。
調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
○所得控除及び非課税基準の適用に係る合計所得金額要件等の見直し
給与所得控除及び公的年金等控除の見直しに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や
総合所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び町民税・県民税が課税されない方
(非課税)の所得要件について、原則として、以下のとおり10万円引き上げられることと
されました。
要件等
|
令和3年度以降
|
令和2年度
|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件
|
48万円以下
|
38万円以下
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配偶者特別控除の対処となる配偶者の合計所得金額要件
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48万円超~133万円以下
|
38万円超~123万円以下
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勤労学生の合計所得金額要件
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75万円以下
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65万円以下
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家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額
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55万円
|
65万円
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ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等の要件
|
48万円以下
|
38万円以下
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雑損控除に係る親族の総所得金額等要件
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48万円以下
|
38万円以下
|
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人町民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件
|
135万円以下
|
125万円以下
|
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる方)
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同一生計配偶者及び扶養親族がいない方
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28万円
+10万円
|
28万円
|
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方
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28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)
+10万円+16万8千円
|
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)
+16万8千円
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等
(均等割のみ課税される方)
|
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方
|
35万円
+10万円
|
35万円
|
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方
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35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)
+10万円+32万円
|
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)
+32万円
|
○未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から婚姻歴や性別にかかわらず、
生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が
500万円以下の単身者について、控除額30万円を適用します。扶養親族のいない死別の
単身女性、子以外の扶養親族を有する死別・離別の単身女性のうち、本人の合計所得金
額が500万円以下の人は引き続き控除額26万円の寡婦控除を受けることができます。
本人が女性
令和3年度以降
配偶関係
|
死別
|
離別
|
未婚
|
合計所得
|
500万円
以下
|
500万円超
|
500万円
以下
|
500万円超
|
500万円
以下
|
扶養親族
|
有
|
子
|
30万円
(ひとり親控除)
|
-
|
30万円
(ひとり親控除)
|
-
|
30万円
(ひとり親控除)
|
子
以外
|
26万円
(寡婦控除)
|
-
|
26万円
(寡婦控除)
|
-
|
-
|
無
|
26万円
(寡婦控除)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
令和2年度
配偶関係
|
死別
|
離別
|
合計所得
|
500万円以下
|
500万円超
|
500万円以下
|
500万円超
|
扶養親族
|
有
|
子
|
30万円
(寡婦控除特別)
|
26万円
(寡婦控除)
|
30万円
(寡婦控除特別)
|
26万円
(寡婦控除)
|
子
以外
|
26万円
(寡婦控除)
|
26万円
(寡婦控除)
|
26万円
(寡婦控除)
|
26万円
(寡婦控除)
|
無
|
26万円
(寡婦控除)
|
|
|
|
本人が男性
令和3年度以降
配偶関係
|
死別
|
離別
|
未婚
|
合計所得
|
500万円
以下
|
500万円超
|
500万円
以下
|
500万円超
|
500万円
以下
|
扶養親族
|
有
|
子
|
30万円
(ひとり親控除)
|
-
|
30万円
(ひとり親控除)
|
-
|
30万円
(ひとり親控除)
|
子
以外
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
令和2年度
配偶関係
|
死別
|
離別
|
合計所得
|
500万円以下
|
500万円超
|
500万円以下
|
500万円超
|
扶養親族
|
有
|
子
|
26万円
(寡夫控除)
|
-
|
26万円
(寡夫控除)
|
-
|
子
以外
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無
|
-
|
-
|
-
|
-
|