法人町民税

納税義務者

町内に事務所や事業所がある法人

  均等割と法人税割
町内に事務所や事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人

  均等割
町内に事務所や事業所などがある人格のない社団や財団など

  均等割と法人税割



減免される場合があります。(下記参照)

税率 

均等割

  資本金等の額と従業員数で異なります。

区分

資本金等の額

町内の従業員数

年額

 以下に掲げる法人以外の法人等

 

50,000円

 1千万円以下の法人

 50人超

120,000円

 1千万円を超え、1億円以下の法人

 50人以下

130,000円

 同上

 50人超

150,000円

 1億円を超え、10億円以下の法人

 50人以下

160,000円

 同上

 50人超

400,000円

 10億円を超える法人

 50人以下

410,000円

 10億円を超え、50億円以下の法人

 50人超

1,750,000円

 50億円を超える法人

 50人超

3,000,000円

 ◇算定期間の末日で判定します。

 ◇ただし、予定申告については、前事業年度の末日で判定します。

法人税割

  法人税(国税)の額に以下の税率を乗じます。

  令和元年10月1日以後に開始する事業年度  6.0%
  
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに
   開始した事業年度  
9.7%
平成26年9月30日までに開始した事業年度  14.7%

法人税割の税率改正

 地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化され、地方交付税の財源とされました。

 この改正にあわせて、当町の税率を3.7%引き下げました。
9.7%→6.0%


 ★税率改正に伴い、予定申告による経過措置が講じられました。

  令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額

   法人税割額=(前事業年度分の法人税割額)×3.7÷(前事業年度の月数)

  上記以外の予定申告

   法人税割額=(前事業年度分の法人税割額)×6÷(前事業年度の月数)

税額の計算方法 



均等割額
 (税率×町内に事務所等を有していた月数)÷12
 ◇月数が1ヶ月未満の場合は1ヶ月
 ◇月数が1ヶ月を超えて端数が生じた場合は切り捨てます。

法人税割額

  課税標準となる法人税額×税率
 ◇他の市町村にも事務所等を有する法人の場合
  課税標準となる法人税額×(町内の従業員数÷全従業員数)×税率

減免される法人等 



公益法人等
地縁団体
特定非営利活動法人(NPO法人)

 上記の法人等で、収益活動をしていないことが明らかである場合、

 審査決定のうえ、減免されます。

 ※申請が必要なので、事前に税務課にご相談ください。

様式ダウンロード


・ 法人設立(解散・休業・変更・支店等の設置廃止)届(Word)


 

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