法人町民税
納税義務者
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●町内に事務所や事業所がある法人
均等割と法人税割 |
●町内に事務所や事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人
均等割 |
●町内に事務所や事業所などがある人格のない社団や財団など
均等割と法人税割
★減免される場合があります。(下記参照) |
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税率
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●均等割
資本金等の額と従業員数で異なります。
区分
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資本金等の額
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町内の従業員数
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年額
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1
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以下に掲げる法人以外の法人等
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50,000円
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2
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1千万円以下の法人
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50人超
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120,000円
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3
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1千万円を超え、1億円以下の法人
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50人以下
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130,000円
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4
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同上
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50人超
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150,000円
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5
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1億円を超え、10億円以下の法人
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50人以下
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160,000円
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6
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同上
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50人超
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400,000円
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7
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10億円を超える法人
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50人以下
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410,000円
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8
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10億円を超え、50億円以下の法人
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50人超
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1,750,000円
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9
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50億円を超える法人
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50人超
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3,000,000円
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◇算定期間の末日で判定します。
◇ただし、予定申告については、前事業年度の末日で判定します。
●法人税割
法人税(国税)の額に以下の税率を乗じます。
◆令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%
◆平成26年10月1日から令和元年9月30日までに
開始した事業年度 9.7%
◆平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
法人税割の税率改正
地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化され、地方交付税の財源とされました。
この改正にあわせて、当町の税率を3.7%引き下げました。
9.7%→6.0%
★税率改正に伴い、予定申告による経過措置が講じられました。
◆令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額
法人税割額=(前事業年度分の法人税割額)×3.7÷(前事業年度の月数)
◆上記以外の予定申告
法人税割額=(前事業年度分の法人税割額)×6÷(前事業年度の月数)
税額の計算方法
●均等割額 |
(税率×町内に事務所等を有していた月数)÷12 |
◇月数が1ヶ月未満の場合は1ヶ月 |
◇月数が1ヶ月を超えて端数が生じた場合は切り捨てます。
●法人税割額
課税標準となる法人税額×税率 |
◇他の市町村にも事務所等を有する法人の場合 |
課税標準となる法人税額×(町内の従業員数÷全従業員数)×税率 |
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減免される法人等
●公益法人等 |
●地縁団体 |
●特定非営利活動法人(NPO法人)
上記の法人等で、収益活動をしていないことが明らかである場合、
審査決定のうえ、減免されます。
※申請が必要なので、事前に税務課にご相談ください。
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様式ダウンロード |
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