●固定資産評価審査委員会に対する審査の申出

 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。

 

●審査の申出ができる人

 固定資産税の納税者に限られています。

 

●審査の申出ができる事項

 固定資産税課税台帳に登録された価格に限られます。

 価格以外の不服については、審査の申出の対象となりません。

 

●審査の申出ができる期間

 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日(通常4月1日)から、納税通知書を受け取った日の翌日(公示した日以後に価格決定または修正があった場合は当該通知を受けた日)から起算して3ヶ月以内に審査の申出をすることができます。

 

○審査の申出の方法

 審査の申出は「審査申出書」を正副2通作成し、岩美町固定資産評価審査委員会に提出してください。

 審査申出書には、次に掲げる事項を記載してください。

 1.審査申出人の氏名又は名称及び住所

 2.審査の申出の趣旨及び理由

 3.口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

 4.審査の申出の年月日

 

○審査の申出先

 岩美町固定資産評価審査委員会 事務局(総務課内 電話0857-73-1411)