公的年金からの特別徴収(引き落とし)について
○個人住民税を公的年金から引き落としする制度(特別徴収制度)について
社会の高齢化が進み、公的年金を受給する高齢者が増加する中、公的年金の納税の便宜を図
るとともに市町村における徴収の効率化を図る観点から、平成21年10月より個人住民税の公
的年金からの特別徴収制度が導入されました。
この制度は、地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択によ
る徴収方法の変更はできません。
なお、この制度は個人住民税の徴収方法を変更するものであり、年間の税額計算方法が変更
になるわけではありません。
○特別徴収の対象者
当該年度の4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民
税の納税義務がある方です。ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
・老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金の年額を超える方
・介護保険料が年金から特別徴収されていない方
○特別徴収の対象となる税額
公的年金等に係る所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額が対象となります。
※公的年金以外の所得に対する個人住民税は、従来どおり給与からの天引きまたは普通徴収
(納付書や口座振替によりご自身で納付)となります。
○特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などが対象となります。(介護保険料が引き落としされ
ている年金)
○年金からの特別徴収の方法
公的年金等に係る個人住民税(所得割・均等割)を年間6回(偶数月)の年金支給の際に引
き落としさせていただきます。新たに特別徴収の対象となった年度については、年度前半は普
通徴収となり、年度後半に特別徴収の対象となります。
特別徴収開始年度(10月から)
普通徴収
(納付書または口座振替)
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特別徴収
(年金引き落とし)
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6月
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8月
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10月
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12月
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2月
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公的年金等に係る年税額
の1/4
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〃
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公的年金等に係る年税額の1/6
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〃
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〃
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公的年金等に係る年税額の1/2を2回に分けて普通徴収で納付
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公的年金等に係る年税額の半分を3回に分けて年金から引き落とし
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2年目以降(前年度から引き続き特別徴収)
特別徴収
(年金引き落とし)
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【仮徴収】
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【本徴収】
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4月
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6月
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8月
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10月
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12月
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2月
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前年度の公的年金等に係る年税額の1/6
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〃
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〃
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公的年金等に係る年税額から仮徴収された税額を控除した額の1/3
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〃
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〃
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前年度の公的年金等に係る年税額の1/2を3回に分けて引き落とし
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公的年金等に係る年税額から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて引き落とし
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よくあるご質問(Q&A)【公的年金からの個人住民税の特別徴収について】
質問1
公的年金からの特別徴収は、本人の意思により選択することができますか?
回答1
現在の制度では本人の意思により選択することは認められておりません。地方税法により、
公的年金所得に係る個人住民税(町県民税)については、年金から「特別徴収の方法によって
徴収するものとする」とされており、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給して
いるすべての納税義務者が特別徴収の対象となります。
・町県民税が非課税または公的年金等に係る所得に対する税額が生じない
・老齢基礎年金等の給付額が年額18万円未満である
・当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超える
・介護保険料が年金から引き落とされていない
質問2
私は、62歳で公的年金を受給していますが、特別徴収されますか?
回答2
65歳未満の方については、公的年金に係る個人住民税は普通徴収となります。
質問3
年度の途中で65歳になった場合、次の年金支給から特別徴収の対象となりますか?
回答3
特別徴収の対象の判断は毎年4月1日における年金で行うため、年度の途中で65歳となった
場合は翌年の10月からの年金支給から特別徴収の対象となります。
質問4
公的年金の所得以外に給与所得があり、給与所得についての町県民税は給与天引きになって
います。この給与から公的年金に係る町県民税についてもまとめて給与天引きできますか。
回答4
まとめて給与天引きはできません。給与からは給与に係る町県民税が、年金からは公的年金
等に係る町県民税がそれぞれ特別徴収されることになります。
※そのほかにも、不動産等の給与以外の所得があった場合、年金からの特別徴収はできませ
んので普通徴収となります。