給与からの特別徴収制度について

 

  給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者に

 代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(個人町民税+個人県民税)を徴収(引き

 去り)し、納入していただく制度です。

 

  

○所得税は源泉徴収しているけど個人住民税は特別徴収していない、ということはありませんか?

  

  地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則とし

 てすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。(し

 たがいまして、事業主(給与支払者)や従業員の意思で、特別徴収するかどうかを選択するこ

 とは本来できません)

  原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。

 

 

○特別徴収の方法による納税のしくみ

 

  毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額通知書」をお送りしますので、その税額を

 毎月の給与から徴収し、翌月10日までに合計額を各従業員に課税した市町村へ納付していた

 だきます。

 

 

○特別徴収義務者に指定する対象者

 

   所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)が対象となります。

  ただし、例外的に、次の場合に限って普通徴収(従業員が自分で納付する)にすることがで

 きます。

 

 1 給与支払者(事業主)

   次の条件に該当する事業主は、申出により従業員の個人住民税を普通徴収にすることがで

  きます。

 

   A.従業員数が2人以下(事業所全体の従業員の人数から「2の給与所得者(従業員)」の

    要件に該当するすべての人数を差し引いた人数)

 

 2 給与所得者(従業員)

   次の条件のいずれかに該当する従業員の個人住民税は事業主からの申出により普通徴収に

  することができます。

 

   B.他の事業所で特別徴収されている

   C.毎月の給与が少なく、税額を引ききれない

   D.給与の支給が毎月ではない(不定期受給)

   E.専従者給与が支給されている(個人事業主のみ対象)

   F.退職又は退職予定者(5月末日まで)

 

 

○普通徴収への切替手続きの具体的な方法について

 

  特別徴収の徹底に伴い、特別徴収から普通徴収に切替えができるのは、一定の基準に該当す る場合に限られます。そのため、給与支払報告書を本提出していただく際、普通徴収を認める基準に該当する方がいる場合には、「普通徴収切替理由書兼仕切書」を提出していただくとともに、給与支払報告書(個人別明細書)の適用欄に普通徴収に該当する理由(符号)を記載してください。

  ※「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出がない場合または、個人別明細書の適用欄に上記

   符号の記載がない場合は、特別徴収となりますのでご注意ください。

 

 

 

○特別徴収に関連する様式

 

 ☆特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 ☆特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

 ☆普通徴収から特別徴収への切替連絡書

 ☆特別徴収に係る町県民税の納期の特例に関する申請書

 

 

○特別徴収に関するQ&A

 

  よくあるお問い合わせ(Q&A)については、こちらをご覧ください。

 ☆鳥取県HP「個人住民税特別徴収に当たってのQ&A」

 

◎問い合わせ先

 

 【特別徴収制度の概要、取り組みについて】

  ◇鳥取県 総務部 市町村税制支援担当 電話:0857-26-7161、7160

  ◇鳥取県東部県税事務所 電話:0857-20-3503

 【具体的な手続きについて】

  ◇岩美町役場 税務課 電話:0857-73-1413