軽自動車税は、軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車に対し、その所有者に課税されるものです。
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毎年4月1日現在、岩美町内に主たる定置場(主として駐車する場所)がある軽自動車等の所有者(売主が所有権を留保しているときは、買主を所有者としてみなします。)です。
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※軽自動車税の月割課税・月割還付はありません。
・4月2日以降の年度内に取得した場合、その年度分の税金はかかりません。
・4月2日以降の年度内に廃車や譲渡等をした場合、その年度分の税金は課税されます。
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車両の種別
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年税額
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原動機付自転車
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総排気量50cc以下
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2,000円
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特定小型原動機付自転車※1 |
2,000円 |
2輪
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50cc超90cc以下
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2,000円
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90cc超125cc以下
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2,400円
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ミニカー
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3,700円
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小型特殊自動車
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農耕作業用 (コンバイン等)
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2,400円
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その他 (フォークリフト等)
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5,900円
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軽自動車
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2輪(125cc超250cc以下)
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3,600円
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3輪※2
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3,900円
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4輪※2 |
乗用 |
営業用 |
6,900円
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自家用 |
10,800円
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貨物用 |
営業用 |
3,800円
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自家用 |
5,000円
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雪上車
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3,600円
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2輪の小型自動車(250cc超)
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6,000円
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※1.特定小型原動機付自転車とは(購入者用チラシ、乗用者用チラシ)
※2.軽自動車のうち3輪・4輪のもの
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(1)平成27年4月1日以後に新車登録した車両は新税額です。
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(2)平成27年3月31日以前に新車登録した車両は従前の税額となります。(初年度検査から13年を経過した車両を除く。)
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(3)初度検査年月日から13年を経過した車両は下記の税額となります。
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車両の種別 |
税額
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3輪 |
4,600円 |
4輪 |
乗用 |
営業用 |
8,200円 |
自家用 |
12,900円 |
貨物 |
営業用 |
4,500円 |
自家用 |
6,000円 |
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軽自動車税のグリーン化特例(軽課税率)
グリーン化特例(軽課税率)とは、排出ガス性能及び燃費性能の優れた軽自動車を新規で取得(新車)したものについて、取得した翌年度分の税率を軽減するものです。適用は1年間のみで、適用された次の年からは標準税率になります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規で取得(令和4年度または令和5年度課税分)
税制改正により、グリーン化特例(軽課税率)について対象車を見直したうえで、2年間延長になりました。
新規登録期間:令和3年4月1日~令和5年3月31日
車両の種別 |
グリーン化特例税率(年税額) |
(参考)
通常税率
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(ア)
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(イ) |
(ウ) |
3輪 |
乗用 |
自家用 |
1,000円 |
通常税率 |
3,900円 |
営業用 |
2,000円 |
3,000円 |
貨物 |
自家用
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通常税率 |
営業用 |
4輪
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乗用 |
自家用 |
2,700円 |
通常税率 |
10,800円 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
6,900円 |
貨物 |
自家用 |
1,300円 |
通常税率 |
5,000円 |
営業用 |
1,000円 |
通常税率 |
3,800円 |
(ア)1.電気軽自動車
2.天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の
排出量が少ないもの)
(イ)平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車であって、以下をどちらも
満たすもの。
・令和12年度燃費基準90%以上達成
・令和2年度燃費基準達成
(ウ)平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車であって、以下をどちらも
満たすもの。
・令和12年度燃費基準70%以上達成
・令和2年度燃費基準達成
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申告等について |
軽自動車・オートバイ等を取得・廃車・名義変更・譲渡したり転居したときは、次の場所で申告手続をしてください。【手続きに必要なものは窓口(各問い合わせ先)まで照会してください。】
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車両の種別 |
窓口(問い合わせ先) |
原動機付自転車(125cc以下のバイク等) |
岩美町役場税務課 |
小型特殊自動車(コンバイン・フォークリフト等) |
軽自動車3輪 |
鳥取県軽自動車協会
鳥取市安長77-3
0857-28-7021
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軽自動車4輪 |
軽自動車2輪(125cc超250以下のバイク)
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鳥取運輸支局
鳥取市丸山町224
0857-22-4120
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2輪の小型自動車(250cc超のバイク) |
申告書様式ダウンロード
軽自動車税申告書(PDF)
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軽自動車税の減免について
岩美町では、次の軽自動車等に対して、軽自動車税を減免する制度を設けています。
・公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
・身体障がい者又は精神障がい者等が所有する軽自動車等(要件を満たす必要があります。)
・構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
※詳細は下記しおりのとおり
○公益減免・構造減免のしおり
○障がい者減免のしおり
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