|
東部広域行政管理組合の火災予防条例の改正に伴い、林野火災に注意を要する気象状況になった場合に「林野火災注意報」、危険な気象状況になった場合は「林野火災警報」が今後発令されます。
この条例は令和8年3月31日から運用が開始され、火の取り扱いにおいて、「林野火災注意報」が発令された場合は利用を制限する努力義務が、また「林野火災警報」が発令された場合は利用を制限する義務が課され、「林野火災警報」が発令中に利用制限に違反した場合は30万円以下の罰金などが科されることとなりますので、火の取り扱いには十分注意しましょう。
詳しくは、こちらでご確認ください。
|