2024年4月19日
⾵⽔害や地震等の⾃然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者⽀援を円滑に⾏うため、災害対策基本法第90条の2第1項に基づき、「罹災証明書」、「被災証明書」を交付しています。
≪対象となる災害≫
・岩美町内で発⽣した災害(災害対策基本法第2条第1項に規定されている災害(⽕災を除く。))による被害が
対象となります。
≪罹災証明書と被災証明書の取り扱い≫
〇罹災証明書
〈対象物件〉 住家(現に居住の事実がある建物、賃貸物件含む)
〈被害の確認方法〉原則現地確認
〈証明する事項〉 被害の程度
〈申請期限〉 被害が発生した日から原則1ヵ月以内
〈証明書発行に要する期間〉 概ね2週間~1ヵ月程度
※被害原因の規模、被害の程度などで上記以上に期間を要する場合があります。
〈申請書類〉 罹災証明書交付申請書、本人確認書類の写し、被災した状況が確認できる写真
(※郵送による発行を希望する場合)切手貼付済及び返信先の記載された封筒
〇被災証明書
〈対象物件〉 住家、車庫・工場等の住家以外の建物、建物の付帯物、塀・フェンス等
〈被害の確認方法〉申請書添付の写真による
〈証明する事項〉 被害の事実
〈申請期限〉 被害の発生した日から原則1ヵ月以内
〈証明書発行に要する期間〉 1週間程度
〈申請書類〉 被災証明書交付申請書、本人確認書類の写し、被災した状況が確認できる写真
(※郵送による発行を希望する場合)切手貼付済及び返信先の記載された封筒
≪注意事項≫
・災害とその被害の因果関係が判断できない場合は、各証明書を発行することができませんので、被害状況写真を
修繕等の対応前に複数枚撮影し、早めの申請をお願いします。