2026年3月24日

【空き家の適切な管理について】                        

  空き家の中には適切な管理が行われず、安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害等の多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものがあり、そのような物件が年々増加していることから大きな社会問題となっています。

 そのような状況を危惧し、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、空き家の所有者や管理者は生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならない、と法律においてその責任について明確に規定しました。

 そのような状況も踏まえ、自身が居住する住宅などはもちろんのこと、相続などによりご自身に所縁のない建物の所有者となった場合であっても、その管理責任は所有者や相続権利人に求められることになります。

 

【空き家を放置するリスク】                          

 空き家を適切に管理せずに放置すると、資産価値が低下し売却や賃貸が困難になるほか、火災のおそれや防犯の面からも地域への影響が心配されます。建物が倒壊したり外壁が落下するなどして近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、損害賠償を求められる可能性があるなど、長期にわたりリスクや不安を抱え続けることになります。

 

【特定空家等・管理不全空家等】                        

周辺に悪影響を及ぼすような空き家に対して、町は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき「特定空家等」「管理不全空家等」に認定する場合があります。これらに認定されると指導や勧告などの行政指導等の対象となり、勧告を受けると住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税が高くなるなどペナルティが課されることになります。

 また、指導や勧告がなされてもなお対策措置が講じられない場合は、最終的に行政代執行で解体される可能性もあり、解体にかかった費用は所有者が全額負担することになってしまいます。

2026年3月24日

【空き家になったら、状態に応じた対応を考えましょう】             

 空き家を定期的に管理することで建物の老朽化を防止し、資産価値を維持していくことで、将来的に家族や親族等が居住することはもちろん、売却や賃貸などで建物の利活用をすることも可能となります。

 ご自身や縁者の方での管理が難しい場合は、空家管理の代行サービス等への依頼を検討するなど、適切な維持管理を心掛けましょう。

 近年はリノベーション住宅や古民家の再利用を希望する方や事業者が増えており、思いがけない建物需要があることがあります。

 ご自身や親族の方による利活用が見込めない場合は、町が運営する空き家バンクや不動産事業者を通じた賃貸や売却も検討してみましょう。

 老朽化の進行等により利活用が見込めない場合は、建物を解体することも検討しましょう。空き家を管理する必要がなくなり、維持管理に係る費用や作業負担がなくなり、また、近隣への影響がなくなることで心理的な負担軽減にも繋がります。

 また、解体により更地になることで土地の購入希望が生まれるなど、新たな需要により利活用に繋がることもあります。

 

 ”空家の売買を検討したい”、”相続の手続きがわからない”、”空家の改修・解体を行いたい”など、さまざまなお悩みについてのご相談を総合的に受け付けるワンストップ相談窓口について、各種専門家と連携し、鳥取県が開設しております。

 空き家の管理・対策をどのように進めたらいいか迷った際には、ぜひご活用ください。

 ■ワンストップ相談窓口

   TEL:090-4659-1908(鳥取県東部の担当に繋がります) 

     受付:月~金/9:00~16:30

   URL:https://akiya-rikatsuyou.org(とっとり空き家利活用推進協議会HP)

 

2026年3月24日

 町では、”周辺へ危険を及ぼすおそれのある空き家”や”将来的に保安上・防災上で悪影響を及ぼすおそれのある空き家”への対策を推進し、地域住民の生命や財産の保護と安全で安心な生活環境の確保を目的として、所有者による解体等に係る費用の一部について助成を行っています。

 

 【補助率】4/5  【補助上限額】1,000千円

   以下の条件のすべてを満たすもの

   (1)昭和56年5月31日以前に建築されたもので、1年以上の居住及び常用的な利用がないもの

      (常用的な利用の例示)※以下のような場合は補助対象になりません。

       ・倉庫(物置等)、車庫等として、定期的な立ち入り、利用がなされている状態

       ・賃貸等により、所有者以外の者が日常的又は不定期に利用している状態

       ・一時的な留守(旅行、入院など)により不在としている状態

   (2)以下の要件のいずれかに該当するもの

     ①道路に隣接し、倒壊すれば通行人及び車両等に被害を与えるおそれがあるもの又は道路を封鎖し、

      災害時の避難、救助活動及び物資輸送等に支障が生じるおそれがあるもの

     ②倒壊すれば隣地の建物等が損傷し、又はその居住者等に被害を与えるおそれがあるもの

   (3)所有者等が法人その他の団体ではないこと

   (4)所有権以外の権利が設定されていないこと

   (5)同一敷地及び一体的な土地利用と認められる敷地内において、対象建築物以外の建築物等に常用的な

      利用がないこと

   (6)同一敷地及び一体的な土地利用と認められる敷地内において、対象建築物に附随するその他の建築物

      (門塀、ブロック塀、立木など)について併せて除却するものであること

   (7)町内に事業所を有する法人が施工するものであること

   (8)”特定空家等”及び”管理不全空家等"に認定されている建築物ではないこと

  【補助率】1/2  【補助上限額】800千円

  町により”管理不全空家等”に認定され、町からの助言、指導及び勧告に従い当該空家等の解体を行うもの

 

  【補助率】1/2  【補助上限額】600千円

  町により”特定空家等”に認定され、町からの助言、指導及び勧告に従い当該空家等の解体を行うもの

 

(※1)各事業種別におけるその他詳細な要件等は下記補助要綱・手引き等をご確認ください。

(※2)申請があってから補助金の交付が決定されるまでに1ヵ月程度期間を要しますので予め

    ご了承ください。工事の予定は余裕をもってご検討ください。

(※3)予算の上限に達した場合など、予告なく受付を終了する場合がありますのでご了承くだ

    さい。

 

 【補助金交付要綱等】

   ■ 岩美町空家等解体撤去事業費補助金交付要綱

   ■ ”予防的除却”に係る申請の手引き

 【申請様式等】

   ■ 交付申請書(様式第1号)

   ■ 変更申請書(様式第3号)

   ■ 実績報告書(様式第5号)

   ■ 誓約書兼同意書(様式第7号)