2026年3月24日

町では、”周辺へ危険を及ぼすおそれのある空き家”や”将来的に保安上・防災上で悪影響を及ぼすおそれのある空き家”への対策を推進し、地域住民の生命や財産の保護と安全で安心な生活環境の確保を目的として、所有者による解体等に係る費用の一部について助成を行っています。

【補助率】4/5 【補助上限額】1,000千円
以下の条件のすべてを満たすもの
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたもので、1年以上の居住及び常用的な利用がないもの
(常用的な利用の例示)※以下のような場合は補助対象になりません。
・倉庫(物置等)、車庫等として、定期的な立ち入り、利用がなされている状態
・賃貸等により、所有者以外の者が日常的又は不定期に利用している状態
・一時的な留守(旅行、入院など)により不在としている状態
(2)以下の要件のいずれかに該当するもの
①道路に隣接し、倒壊すれば通行人及び車両等に被害を与えるおそれがあるもの又は道路を封鎖し、
災害時の避難、救助活動及び物資輸送等に支障が生じるおそれがあるもの
②倒壊すれば隣地の建物等が損傷し、又はその居住者等に被害を与えるおそれがあるもの
(3)所有者等が法人その他の団体ではないこと
(4)所有権以外の権利が設定されていないこと
(5)同一敷地及び一体的な土地利用と認められる敷地内において、対象建築物以外の建築物等に常用的な
利用がないこと
(6)同一敷地及び一体的な土地利用と認められる敷地内において、対象建築物に附随するその他の建築物
(門塀、ブロック塀、立木など)について併せて除却するものであること
(7)町内に事業所を有する法人が施工するものであること
(8)”特定空家等”及び”管理不全空家等"に認定されている建築物ではないこと

【補助率】1/2 【補助上限額】800千円
町により”管理不全空家等”に認定され、町からの助言、指導及び勧告に従い当該空家等の解体を行うもの

【補助率】1/2 【補助上限額】600千円
町により”特定空家等”に認定され、町からの助言、指導及び勧告に従い当該空家等の解体を行うもの
(※1)各事業種別におけるその他詳細な要件等は下記補助要綱・手引き等をご確認ください。
(※2)申請があってから補助金の交付が決定されるまでに1ヵ月程度期間を要しますので予め
ご了承ください。工事の予定は余裕をもってご検討ください。
(※3)予算の上限に達した場合など、予告なく受付を終了する場合がありますのでご了承くだ
さい。
【補助金交付要綱等】
■ 岩美町空家等解体撤去事業費補助金交付要綱
■ ”予防的除却”に係る申請の手引き
【申請様式等】
■ 交付申請書(様式第1号)
■ 変更申請書(様式第3号)
■ 実績報告書(様式第5号)
■ 誓約書兼同意書(様式第7号)