■制度を利用できる人 |
どなたでも請求することができます。 |
■この制度を実施する機関 |
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、議会 |
■請求の対象となる公文書 |
・平成12年4月1日以後に決裁、供覧等の手続が終了した公文書。 |
・岩美町情報公開条例施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、保存年限が永年とされているもので整理の完了したもの。 |
■開示できない情報 |
この制度は、開示することを原則としていますが、開示することによってプライバシーが侵されるもの、行政執行に支障があるもの等は開示できないことがあります。 |
【請求から開示等までの流れ】 |
1.開示請求の方法 |
(1)窓口での請求
窓口で所定の用紙(「公文書公開請求書」)に必要事項を記入して提出してください。
(2)郵便での請求
以下の「公文書公開請求書」に必要事項を記入して、総務課まで郵送してください。
公文書公開請求書(Word) |
2.開示等の可否の決定・通知 |
原則として15日以内に開示・非開示等を決定し速やかに通知します。 |
ただし、対象となる公文書が大量である場合などは、延長させていただくことがありますが、その場合はその旨を15日以内に通知します。 |
3.開示等の実施 |
決定通知書に示された指定の日時、場所において閲覧や写しの交付を行います。
閲覧の際には、決定通知書をご持参ください。 |
4.決定に不服があったとき |
開示等に関する決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に不服申し立てをすることができます。
不服申し立てがあると、実施機関が「岩美町情報公開・個人情報保護審査会」に意見を求め、公開するかどうかを検討します。 |
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