2024年6月21日

法定外公共物とは


 法定外公共物とは、道路や河川などの「公共物」のうち、道路法・河川法等の法律の適用(または準用)を受けないもので、一般的には里道(赤線)や水路(青線)と呼ばれています。法務局の地図(公図)には、地番ではなく「水」「道」と表示されていることもあります。

 

 

法定外公共物の使用の許可について


 法定外公共物の敷地内に工作物を設置したり、掘削・盛土等により法定外公共物の形状を変更したりするときは、「岩美町法定外公共物管理条例」に基づく手続きが必要です。(通常利用に伴う維持管理的な作業、修繕等は除きます)

 ただし、法定外公共物の保全又はその他の利用者に支障を及ぼすおそれがある内容については許可することができません。

 許可を得て設置した物件の維持管理は申請者において行う必要があります。また、設置物の種別・目的によっては”占用料”が発生することがあります。工作物の設置については許可期間が設けられますので、継続して設置される場合には適宜更新が必要になります。

 

 

法定外公共物使用に係る各種申請書等 様式】

 (法定外公共物敷地内に工作物を設置する場合)      法定外公共物占用許可申請書

 (設置許可済みの工作物の設置許可を継続する場合)    法定外公共物占用継続許可申請書

 (設置許可済みの工作物の許可内容に変更を要する場合)  法定外公共物占用変更許可申請書

 (設置許可済みの工作物の設置を終了する場合)      法定外公共物占用廃止届

 (設置許可済みの工作物の所有権等を他者に承継する場合) 法定外公共物占用承継届

                             法定外公共物占用権利譲渡承諾書

 (法定外公共物そのものの形状を変更する場合)      法定外公共物形状変更許可申請書

 

 (各種申請に添付を要する様式等)            同意書(占用)

                             同意書(形状変更)

                             占用料減免申請書(※減免対象物件の場合)

 

 (その他添付書類等(任意様式)) 申請内容に応じて必要書類を添付してください。  

   ・位置図      ・・・申請地の所在が確認できる地図

   ・現況写真     ・・・申請地の現在状況が確認できる写真

   ・地籍測量図(公図)・・・申請地及び隣接地の土地種別等が確認できるもの

   ・平面図、構造図等 ・・・申請内容が確認できる各種図面

   ・求積図      ・・・申請する部分の面積が確認できるもの

   ・利害関係者の同意書・・・申請地における区長・自治会長、水利関係者 など

 

  そのほか申請内容についての事前協議、ご不明な点などは担当窓口へご相談ください。