岩美町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。

  〇 公 告

【対象となる建築物】

  (1)所在地  岩美郡岩美町網代195番地

  (2)用途   居宅

  (3)構造   木造瓦葺平屋建

  (4)規模   延床面積 65.45㎡

【所有者等に命ずる必要な措置】

  措置期限までに当該建築物を除却すること。

【措置の期限】

  令和7年12月16日まで

  期限までに措置が履行されない場合、町長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が

  当該措置を行う。

【動産等の取り扱いについて】

  町長等が当該措置を行うときは、当該特定空家等に残置されている動産等を撤去処分するため、動産等について

  権利を主張しようとする者は、措置の期限までに搬出すること。

【問い合わせ先】

  岩美町役場 総務課 地域防災係  0857-73-1411