岩美町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。
〇 公 告
【対象となる建築物】
(1)所在地 岩美郡岩美町網代195番地
(2)用途 居宅
(3)構造 木造瓦葺平屋建
(4)規模 延床面積 65.45㎡
【所有者等に命ずる必要な措置】
措置期限までに当該建築物を除却すること。
【措置の期限】
令和7年12月16日まで
期限までに措置が履行されない場合、町長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が
当該措置を行う。
【動産等の取り扱いについて】
町長等が当該措置を行うときは、当該特定空家等に残置されている動産等を撤去処分するため、動産等について
権利を主張しようとする者は、措置の期限までに搬出すること。
【問い合わせ先】
岩美町役場 総務課 地域防災係 0857-73-1411