住民生活課からのお知らせ

戸籍に振り仮名が記載されます

2025/05/29
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 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまでは、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日の改正法施行により、新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載され、公証されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村長からの通知を確認

 本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知書が届きます。この通知書は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に作成しています。通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方にはまとめて送付しますが、1通につき最大4名までの記載となるため、5名以上の場合は2通以上に分けて送付します。同じ戸籍で別住所の方には、住所地ごとに送付します。

 通知書が届いたら必ず内容をご確認ください。

 ※通知書の発送時期は、本籍地の自治体によって異なります。岩美町が本籍地の方は、令和7年7月上旬頃にハガキで送付する予定です。

 

2.氏名の振り仮名の届出

 届いた通知書の振り仮名が正しい場合は、振り仮名の届出は不要です。

 通知書の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。通知書の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降順次、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

 ※正しい振り仮名は小さい「ャ・ュ・ョ・ッ」であるにもかかわらず、通知された振り仮名が大きい「ヤ・ユ・ヨ・ツ」であるなど小文字と大文字の相違があれば、届出が必要となりますのでご注意ください。

 

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 上記2の振り仮名の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が令和8年5月26日以降順次、1の通知書の振り仮名を戸籍に記載します。この場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。(2の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

 

氏名の振り仮名の届出について

届出期間

  令和7年5月26日 ~ 令和8年5月25日

 

届出方法

 (1)マイナポータルを利用したオンライン届出(マイナンバーカードをお持ちの方)

    詳しくはコチラをご覧ください。

 (2)窓口での届出(本籍地や住所地の市区町村窓口への届出)

    本籍地から郵送された通知書をお持ちください。

 (3)郵送による届出(本籍地の市区町村へ届書を郵送する方法)

    必ず届書の下部欄外に昼間連絡ができる電話番号の記入をお願いします。

 

  【郵送先】

   〒681-8501 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富675番地1

           岩美町役場住民生活課住民係

 

  【届出様式】A4で印刷してください。

   氏の振り仮名の届

   名の振り仮名の届

 

届出人

 氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

(1)氏の振り仮名の届出

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

(2)名の振り仮名の届出

 各人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。

 

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。一般的な読み方の以外の振り仮名を届け出る場合は、その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳等)を確認させていただくことがあります。

 

注意事項

 他の行政手続等において既に使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要となる場合があります。

 例えば、振り仮名を変更したことにより年金の受取口座と情報が一致しないことにより年金の振り込みができなくなる可能があります。年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。

 日本年金機構からのお知らせ → 日本年金機構ホームページ

                 年金受給者のみなさまへ

 

問い合わせ先

【法務省コールセンター】

 制度の趣旨や届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名に関する問い合わせについては、下記までお問い合わせください。

 電話番号:0570-05-0310

 受付時間:午前8時30分~午後5時15分

 (土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)を除く)

 設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日

 

【マイナンバー総合フリーダイヤル】

 マイナポータルを利用した振り仮名のオンライン届出に関する問い合わせは、下記までお問い合わせください。

 電話番号:0120-95-0178

 

 戸籍の振り仮名制度についての詳細はこちらをご確認ください。

 → 法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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