特別障害者手当 ・障害児福祉手当
特別障害者手当
20歳以上の方で、重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護
を必要とする、在宅の方に支給される手当です。
※有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム、軽費老人ホ
ームなどに入所されている方も対象になります。
【対象者】
○20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
1.[ア]の障がいが2つ以上ある方
2.[ア]の障がいが1つあり、かつ、[イ]の障がいが2つ以上ある方
([イ]の障がいは、[ア]の障がいとは別の障がいである必要があります)
3.上記1又は2と同程度以上の障がいがある方
(肢体不自由により日常生活動作に著しい制限がある方など)
※ 詳しくは、下記の「障害程度認定基準」をご覧ください。
[ア]
①両眼の視力の和が0.04以下のもの(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈
折異常があるものについては、矯正視力によって測定する)
②両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
③両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは
両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
④両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
⑤体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障が
いを有するもの
⑥前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病
状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能
ならしめる程度のもの
⑦精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
[イ]
①両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
②両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
③平衡機能に極めて著しい障がいを有するもの
④そしゃく機能を失ったもの
⑤音声又は言語機能を失ったもの
⑥両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし
指を欠くもの
⑦1上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は
1上肢のすべての指を欠くもの若しくは
1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
⑧1下肢の機能を全廃したもの又は
1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
⑨体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
⑩前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病
状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受ける
か、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
⑪精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
○手当の受給(申請)ができない方
1.20歳未満の方
2.病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
3.施設等に入所されている方(グループホームなどは除く)
【所得要件】
・ご本人、配偶者及び扶養義務者の所得等に応じた支給制限があります。
・毎年、所得状況についての調べがあります。
※参考:所得限度額
【金額】
月額28,840円(2、5、8、11月に前月分までを支給)(令和6年4月以降の金額)
【申請に必要なもの】
・申請書 ・診断書(専門医によるもの) ・所得状況届
・年金額を証明する書類 ・振込先の通帳
※障がいの種類により提出書類が異なりますので、事前にご相談ください。
障害児福祉手当
20歳未満の方で、重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必
要とする、在宅の方に支給される手当です。
※母子生活支援施設などに入所されている方も対象になります。
【対象者】
○20歳未満の方で、[ウ]のいずれかに該当する方
※詳しくは、下記の「障害程度認定基準」をご覧ください。
[ウ]
①両眼の視力の和が0.02以下のもの(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈
折異常があるものについては、矯正視力によって測定する)
②両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
③両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
④両上肢のすべての指を欠くもの
⑤両下肢の用を全く廃したもの
⑥両大腿を2分の1以上失ったもの
⑦体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
⑧前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病
状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能
ならしめる程度のもの
⑨精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
⑩身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態
が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
○手当の受給(申請)ができない方
1.年齢が20歳以上の方
2.施設等に入所されている方(母子生活支援施設などは除く)
3.当該障がいを支給理由とする年金を受給されている方
【所得要件】
・ご本人、配偶者及び扶養義務者の所得等に応じた支給制限があります。
・毎年、所得状況についての調べがあります。
※参考:所得限度額
【金額】
月額15,690円(2、5、8、11月に前月分までを支給)(令和6年4月以降の金額)
【申請に必要なもの】
・申請書 ・診断書(専門医によるもの) ・所得状況届
・年金額を証明する書類 ・振込先の通帳
※障がいの種類により提出書類が異なりますので、事前にご相談ください。
【障害程度認定基準】
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について.pdf(614KB)