■建築物のバリアフリー化を支援します。
民間の特定建築物のバリアフリー化を支援するため、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例の基準その他によるバリアフリー化工事を行う建築主等に対して、その費用の一部を補助する制度を設けています。
■補助の対象となる建築物
バリアフリー法及び鳥取県福祉のまちづくり条例に定める「特定建築物」が対象になります。
・学校(各種、専修学校含む)
・病院又は診療所
・劇場、観覧場、映画館又は演芸場
・集会場又は公会堂
・展示場
・卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
・ホテル又は旅館
・事務所
・共同住宅、寄宿舎又は下宿
・老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
・老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
・体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
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・博物館、美術館又は図書館
・公衆浴場
・飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
・郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
・自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
・工場
・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
・自動車の停留又は駐車のための施設
・公衆便所
・公共用歩廊
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ただし、下記のものは補助の対象外となりますので、ご注意ください。
× バリアフリー法による特別特定建築物(条例で追加された用途を除く。)で建築工事等を行う部分の面積が2,000平方メートル以上のもの(令18条1項1号 括弧書きで設置免除された垂直移動が1層分以内のエレベーターを設置する場合を除く。)
× (既存建物の改修を除く次の7用途)病院、診療所、障害児入所施設、身体障害者社会参加支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設
× 区分所有権の対象となる部分を有する共同住宅
■補助対象となる工事と補助金の限度額
補助対象となる工事と補助金の限度額.pdf
■岩美町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱
本文.pdf 別表.pdf 様式.pdf
■鳥取県福祉のまちづくりパンフレット.pdf
○問い合わせ先
〒681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富1029-2
福祉課(岩美すこやかセンター内)
電話 0857-73-1333
ファックス 0857-73-1344