財政健全化法


平成21年4月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が全部施行されました。この法律は、県や市町村の健全な財政運営に資することを目的として、自治体の健全度を測る新たな指標や、その指標によって早期健全化団体(イエローカード)または財政再生団体(レッドカード)になる基準、健全化や再生のための計画の策定方法などを定めています。


令和2年度決算に基づく健全化判断比率等


令和2年度決算に基づく財政健全化指標は以下のとおりです。
なお、監査委員の監査意見書を付けて町議会9月定例会で報告しました。

■健全化判断比率
(単位:%)

(年度)

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

 令和2年度

11.1

28.2

 令和元年度

12.1

40.5

 早期健全化基準  15.00  20.00  25.0  350.0
 財政再生基準  20.00  30.00  35.0  ー

  ※標準財政規模の額は、臨時財政対策債発行可能額を含みます。
  ※実質赤字額及び連結実質赤字額がないため(黒字であるため)、当該比率は「-」と示しています。

■資金不足比率
(単位:%)

特別会計

資金不足比率
令和2年度


令和元年度

経営健全化基準

集落排水処理事業特別会計

20.0

公共下水道事業特別会計

 20.0

水道事業会計

 20.0

病院事業会計

20.0


※いずれの会計も資金不足がないため「-」と示しています。