財政健全化法
平成21年4月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が全部施行されました。この法律は、県や市町村の健全な財政運営に資することを目的として、自治体の健全度を測る新たな指標や、その指標によって早期健全化団体(イエローカード)または財政再生団体(レッドカード)になる基準、健全化や再生のための計画の策定方法などを定めています。
令和5年度決算に基づく健全化判断比率等
令和5年度決算に基づく財政健全化指標は以下のとおりです。
なお、監査委員の監査意見書を付けて町議会9月定例会で報告しました。
■健全化判断比率
(単位:%)
(年度)
|
実質赤字比率
|
連結実質赤字比率
|
実質公債費比率
|
将来負担比率
|
令和5年度
|
-
|
-
|
9.0
|
-
|
令和4年度
|
-
|
-
|
8.9
|
-
|
早期健全化基準 |
15.00 |
20.00 |
25.0 |
350.0 |
財政再生基準 |
20.00 |
30.00 |
35.0 |
ー |
※標準財政規模の額は、臨時財政対策債発行可能額を含みます。
※実質赤字額及び連結実質赤字額がないため(黒字であるため)、当該比率は「-」と示しています。
■資金不足比率
(単位:%)
特別会計
|
資金不足比率
令和5年度
|
令和4年度
|
経営健全化基準
|
集落排水処理事業特別会計
|
-
|
-
|
20.0
|
公共下水道事業特別会計
|
-
|
-
|
20.0
|
水道事業会計
|
-
|
-
|
20.0
|
病院事業会計
|
-
|
-
|
20.0
|
※いずれの会計も資金不足がないため「-」と示しています。
令和4年度決算に基づく健全化判断比率等
令和4年度決算に基づく財政健全化指標は以下のとおりです。
なお、監査委員の監査意見書を付けて町議会9月定例会で報告しました。
■健全化判断比率
(単位:%)
(年度)
|
実質赤字比率
|
連結実質赤字比率
|
実質公債費比率
|
将来負担比率
|
令和4年度
|
-
|
-
|
8.9
|
-
|
令和3年度
|
-
|
-
|
10.1
|
7.0
|
早期健全化基準 |
15.00 |
20.00 |
25.0 |
350.0 |
財政再生基準 |
20.00 |
30.00 |
35.0 |
ー |
※標準財政規模の額は、臨時財政対策債発行可能額を含みます。
※実質赤字額及び連結実質赤字額がないため(黒字であるため)、当該比率は「-」と示しています。
■資金不足比率
(単位:%)
特別会計
|
資金不足比率
令和4年度
|
令和3年度
|
経営健全化基準
|
集落排水処理事業特別会計
|
-
|
-
|
20.0
|
公共下水道事業特別会計
|
-
|
-
|
20.0
|
水道事業会計
|
-
|
-
|
20.0
|
病院事業会計
|
-
|
-
|
20.0
|
※いずれの会計も資金不足がないため「-」と示しています。
令和3年度決算に基づく健全化判断比率等
令和3年度決算に基づく財政健全化指標は以下のとおりです。
なお、監査委員の監査意見書を付けて町議会9月定例会で報告しました。
■健全化判断比率
(単位:%)
(年度)
|
実質赤字比率
|
連結実質赤字比率
|
実質公債費比率
|
将来負担比率
|
令和3年度
|
-
|
-
|
10.1
|
7.0
|
令和2年度
|
-
|
-
|
11.1
|
28.2
|
早期健全化基準 |
15.00 |
20.00 |
25.0 |
350.0 |
財政再生基準 |
20.00 |
30.00 |
35.0 |
ー |
※標準財政規模の額は、臨時財政対策債発行可能額を含みます。
※実質赤字額及び連結実質赤字額がないため(黒字であるため)、当該比率は「-」と示しています。
■資金不足比率
(単位:%)
特別会計
|
資金不足比率
令和3年度
|
令和2年度
|
経営健全化基準
|
集落排水処理事業特別会計
|
-
|
-
|
20.0
|
公共下水道事業特別会計
|
-
|
-
|
20.0
|
水道事業会計
|
-
|
-
|
20.0
|
病院事業会計
|
-
|
-
|
20.0
|
※いずれの会計も資金不足がないため「-」と示しています。
令和2年度決算に基づく健全化判断比率等
令和2年度決算に基づく財政健全化指標は以下のとおりです。
なお、監査委員の監査意見書を付けて町議会9月定例会で報告しました。
■健全化判断比率
(単位:%)
(年度)
|
実質赤字比率
|
連結実質赤字比率
|
実質公債費比率
|
将来負担比率
|
令和2年度
|
-
|
-
|
11.1
|
28.2
|
令和元年度
|
-
|
-
|
12.1
|
40.5
|
早期健全化基準 |
15.00 |
20.00 |
25.0 |
350.0 |
財政再生基準 |
20.00 |
30.00 |
35.0 |
ー |
※標準財政規模の額は、臨時財政対策債発行可能額を含みます。
※実質赤字額及び連結実質赤字額がないため(黒字であるため)、当該比率は「-」と示しています。
■資金不足比率
(単位:%)
特別会計
|
資金不足比率
令和2年度
|
令和元年度
|
経営健全化基準
|
集落排水処理事業特別会計
|
-
|
-
|
20.0
|
公共下水道事業特別会計
|
-
|
-
|
20.0
|
水道事業会計
|
-
|
-
|
20.0
|
病院事業会計
|
-
|
-
|
20.0
|
※いずれの会計も資金不足がないため「-」と示しています。