平成21年4月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が全部施行されました。この法律は、県や市町村の健全な財政運営に資することを目的として、自治体の健全度を測る新たな指標や、その指標によって早期健全化団体(イエローカード)または財政再生団体(レッドカード)になる基準、健全化や再生のための計画の策定方法などを定めています。
(年度)
実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率
令和5年度
-
9.0
令和4年度
8.9
特別会計
資金不足比率 令和5年度
経営健全化基準
集落排水処理事業特別会計
20.0
公共下水道事業特別会計
水道事業会計
病院事業会計
令和3年度
10.1
7.0
資金不足比率 令和4年度
令和2年度
11.1
28.2
資金不足比率 令和3年度
令和元年度
12.1
40.5
資金不足比率 令和2年度