認可を受けた団体は、法人として法的な位置付け及び取扱いがなされることとなり、主なものは以下のとおりです。
- 団体名義で資産の登記・登録ができます。
- 規約、代表者など認定告示を行った事項につき、変更があった場合は変更認可を受ける必要があります。
- 公益法人とみなされるため、収益事業のみ課税されます。(収益事業を行っていない場合、県、町への課税減免申請が必要です。)
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
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地方自治法の改正(平成27年4月1日施行)により、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市町村長が公告手続を経て証明書を発行することにより、認可地縁団体単独で当該不動産の所有権の保存又は移転の登記を申請することが可能となりました。(地方自治法第260条の46及び第260条の47関係)
特例の対象要件
①認可地縁団体が当該不動産を所有していること
②認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
③当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員又は
かつて構成員だった者であること
④登記関係者の全員又は一部の所在が知れないこと
登記までの流れ
1.町に所有不動産の登記移転等に係る公告申請書及び添付書類を提出する。
2.提出書類を確認し、特例の対象要件を満たしている場合は、当該不動産の所有権の保存
又は移転の登記をすることについて異議のある者は、町に対し異議を述べるべき旨の
公告を行う。
3.3ヶ月以上公告し、異議の申し出がなければ、異議の申し出がなかったことの証明書を
交付する。
4・法務局において所有権の保存または移転の登記を申請する。
現在公告中の案件
なし
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