●令和3年10月1日から申請の様式が変わりました。
令和3年10月から臨時運行許可申請書が全国統一様式に変更になりました。新しい様式は本ページからダウンロードできます。
なお、様式変更に伴い、 申請書への押印が不要になりました。
●自動車臨時運行許可制度
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自動車臨時運行制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、新規登録・新規検査・継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
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●許可基準 |
○臨時運行の目的
- 陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
- ナンバープレートの盗難等による番号変更に行く場合
- 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等
※単に移動させる場合や登録する意思のない自動車(保有や展示を目的としたもの)等は許可できません。
※前回許可を受けた車両で引続き申請を行う場合、目的確認のため、書類等の提出を求めることがあります。
○許可の期間
- 運行の目的を達成するのに必要最小限の期間(最大5日間)
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●申請に必要なもの |
- 自動車検査証など(申請自動車の車名・形状・車体番号等が確認できるもの)
- 自動車損害賠償責任保険(運行期間内に有効期限(最終日を除く)があるもの)
- 手数料 1件につき750円
- 窓口に来た人の氏名・住所が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
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●返却期限 |
※運行の目的を達成したら臨時運行許可証と臨時運行許可番号票(仮ナンバー)を速やかに返却してください。
※期限を過ぎても返却されていない場合、次回の申請で許可が下りない場合があります。
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●臨時運行許可証・臨時運行許可番号票を紛失等した場合
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- 所管の警察署へ紛失した旨の届出を行い、企画財政課へ紛失(き損)届を提出してください。
- 臨時運行許可番号票(仮ナンバー)を紛失等した場合は、現品もしくは実費で弁償していただきます。
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●臨時運行許可に関する遵守事項
- 臨時運行許可番号票(仮ナンバー)は許可を受けた車両以外には使用しないこと。また、許可証に記載の運行目的、運行経路、許可期間を厳守すること。
- 臨時運行許可番号票(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト等で脱落しないよう確実に取り付けること。
- 臨時運行許可証は、自動車の運行中、前面から見やすく運転の邪魔にならない位置に常に表示すること。
- 運行期間中、自賠責保険証明書を必ず携行すること。
- 不正に許可を受けた場合、臨時運行許可証と臨時運行許可番号票(仮ナンバー)を期限を過ぎても返却しない場合、道路運送車両法により罰則が適用される場合があります。
●岩美町自動車臨時運行許可事務取扱要領
岩美町自動車臨時運行許可事務取扱要領 (PDF)
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